○瑞穂市下水道排水設備指定工事店規則

平成23年6月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、瑞穂市下水道条例(平成15年瑞穂市条例第142号。以下「条例」という。)第8条瑞穂市農業集落排水処理施設条例(平成15年瑞穂市条例第108号)第7条及び瑞穂市コミュニティ・プラント条例(平成15年瑞穂市条例第110号)第7条の規定に基づき、瑞穂市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の要件)

第2条 指定工事店は、次に掲げるいずれの要件にも適合している者でなければならない。

(1) 次条第1項の規定による排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。

(2) 第5条で規定する機械器具を有していること。

(3) 岐阜県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第15条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人の場合で、からまでのいずれかに該当する役員がある者

(責任技術者の資格等)

第3条 前条第1号の責任技術者は、岐阜県下水道協会が実施する排水設備責任技術者認定試験に合格し、岐阜県下水道協会の排水設備責任技術者認定証の交付を受けている者でなければならない。

2 責任技術者は、他の指定工事店の責任技術者を兼ねることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 個人の場合は、住民票の写し、法人の場合は、商業登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第3号)並びに営業所の写真

(4) 専属排水設備責任技術者名簿(様式第4号)及び排水設備責任技術者認定証の写し

(5) 機械器具調書(様式第5号)及び各機械器具の写真

(6) 申請者の市町村税納税証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(機械器具)

第5条 第2条第2号の規定で定める機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) 接合用の機械器具

(4) 測量用の器具

(5) 掘削用の器具

(指定の決定)

第6条 市長は、第4条の申請書を受理したときは、その内容を審査して適否を決定し、下水道排水設備指定工事店決定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により指定工事店の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知する措置をとる。

(指定工事店証)

第7条 市長は、指定工事店として指定を行った者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第7号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第8条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の監理下においてでなければ設計及び施工しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長からの要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(責任技術者の責務)

第9条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が完了した際に行われる検査に立ち会わなければならない。

(指定の有効期間)

第10条 指定の有効期間は、指定工事店として指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第11条 指定工事店が指定期間満了に際し、引き続き指定工事店として指定を受けようとするときは、指定期間満了の2月前から1月前までに下水道排水設備指定工事店指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条の規定を準用する。

(変更の届出)

第12条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに下水道排水設備指定工事店変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事務所又は店舗の移転

(2) 商号又は名称の変更

(3) 代表者の変更

(4) 責任技術者の変更

(5) 第2条第4号ア又はのいずれかに該当するに至った者

(6) 前各号に掲げるもののほか、第4条各号に規定する書類の記載事項等に重要な変更があったとき。

(指定工事店証の再交付申請)

第13条 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第9号)に、個人の場合は住民票の写し、法人の場合は商業登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写しを添えて、市長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。なお、毀損したときは当該指定工事店証を提出するものとする。

(廃止等の届出)

第14条 事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに下水道排水設備指定工事店(休止・廃止・再開)(様式第10号)を市長に提出しなければならない。なお、事業の廃止及び休止の場合においては、指定工事店証を添付しなければならない。

(指定の取消し等)

第15条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取消し又は3月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 関係法令又は条例若しくは規則に基づく規定に違反する行為をしたとき。

(2) 第2条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第3条の規定に違反したとき。

(4) 第8条で規定する遵守事項に従った適正な排水設備工事ができないと認められるとき。

(5) 第12条の規定による届出をしなかったとき又は同条について虚偽の届出をしたとき。

(6) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であると市長が判断したとき。

(7) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により指定の取消し又は停止をしたときは、下水道排水設備指定工事店取消し等通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 市長は、指定工事店が指定の取消し又は停止によって損害を受けることがあっても、その責めを負わない。

4 指定工事店は、第1項及び第2項の規定により、指定の取消し又は停止の処分を受けたときは、指定工事店証を直ちに市長に返還しなければならない。

5 市長は、第1項及び第2項の規定により、指定の取消し又は停止の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知する措置をとる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、瑞穂市下水道条例の一部を改正する条例(平成23年瑞穂市条例第9号)による改正前の瑞穂市下水道条例(平成15年瑞穂市条例第142号)第8条の6の規定により排水設備指定工事店証の交付を受けている者は、第6条の指定の決定を受け、第7条の交付を受けたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則(平成16年瑞穂市規則第15号)第7条から第14条までの規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成24年8月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の瑞穂市下水道排水設備指定工事店規則第6条第1項の指定の決定を受けている排水設備指定工事店の指定の有効期間についての第10条の規定の適用については、同条中「指定工事店として指定を受けた日から5年とする」とあるのは「平成25年1月31日(第6条第1項の指定の決定の日から3年を経過していない場合は、決定を受けた日から5年を経過した日の前日)までとする」とする。

(平成28年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の瑞穂市下水道条例施行規則、瑞穂市農業集落排水処理施設条例施行規則、瑞穂市コミュニティ・プラント条例施行規則、瑞穂市下水道排水設備指定工事店規則及び瑞穂市排水設備等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(令和元年12月13日規則第15号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月16日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市下水道排水設備指定工事店規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市下水道排水設備指定工事店規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市下水道排水設備指定工事店規則

平成23年6月30日 規則第13号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成23年6月30日 規則第13号
平成24年8月1日 規則第26号
平成28年3月17日 規則第6号
令和元年12月13日 規則第15号
令和4年3月16日 規則第16号