○瑞穂市企業立地促進条例施行規則

平成23年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市企業立地促進条例(平成23年瑞穂市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語等は、次の各号に定めるもののほか、条例における用語の例による。

(1) 条例第2条第6号に規定する規則で定める土地は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地で、操業開始前3年以内に購入したものとする。

(2) 条例第2条第6号に規定する規則で定める家屋は、地方税法第341条に規定する家屋で、操業開始前1年以内に取得したものとする。

(3) 条例第2条第6号に規定する規則で定める償却資産は、地方税法第341条に規定する償却資産で、操業開始前1年以内に取得したものとする。

(4) 条例第2条第7号に規定する規則で定める期間は、操業開始前1年以内とする。

(5) 子会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。

(6) 親会社 会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。

(指定の申請)

第3条 条例第6条に規定する指定の申請は、操業開始の日から60日以内に次の各号に掲げる書類を添付し、企業立地奨励措置指定申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。ただし、特段の事情がある場合はこの限りでない。

(1) 商業登記事項証明書又は住民票の写し

(2) 定款又は規約

(3) 土地登記事項証明書及び位置図

(4) 建物登記事項証明書及び配置図

(5) 土地、建物又は償却資産に係る契約書の写し

(6) 新たに常時雇用した従業員を証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する資料

2 2以上の事業者の集団(以下「事業者集団」という。)前項の規定による申請を行うときは、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 親会社及び子会社又はこれと同等の関係にある事業者で構成される事業者集団であること。

(2) 事業者集団により一体的に当該工場等での事業が行われていること。

3 前項の規定による申請をするときは、事業者集団を構成する事業者の連名又は事業者集団の代表の事業者により申請するものとする。

4 事業者集団は、一つの事業者と見なし、前2項において、事業者集団を構成する全ての事業者が中小企業である場合は、当該事業者集団を中小企業とみなす。

5 条例第5条に規定する事業者の指定の期間は、同条による指定の日から、最後に奨励金の交付を受けた日から起算して5年を経過する日までとする。

(指定書等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合はこれを審査し、条例第5条の規定により指定することが適当であると認めたときは、当該事業者に対し、企業立地奨励措置指定書(様式第2号)を交付し、不適当と認めたときは、企業立地奨励措置不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第3条第1号に規定する工場等設置奨励金を受けようとする指定事業者は、賦課された年度の固定資産税を完納してから30日以内に次の各号に掲げる書類を添付し、工場等設置奨励金交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定する資料

2 条例第3条第2号に規定する雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、操業開始後1年を経過した日の属する年度に次の各号に掲げる書類を添付し、雇用促進奨励金交付申請書(様式第4号の2)を提出しなければならない。

(1) 雇用促進奨励金対象者名簿

(2) 前号に規定する名簿に記載する者の住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する資料

(奨励金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の決定又は却下をするものとする。この場合において、市長は、当該奨励金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付の決定又は却下をしたときは、指定事業者に対し、工場等設置・雇用促進奨励金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 条例第7条第1項の規定による届出は、その届出に係る事実が生じた日から10日以内に企業立地奨励措置指定内容変更届(様式第6号)を提出しなければならない。

(操業の休止等の届出)

第8条 指定事業者が条例第8条第3号に該当するに至ったときは、その事実が生じた日から10日以内に操業休止等届(様式第7号)を提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第9条 市長は、奨励金交付請求書(様式第8号)による請求があったときは、奨励金を交付するものとする。

(承継の届出)

第10条 承継を受けた事業者は、速やかに事業承継届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(指示事項の遵守)

第11条 奨励金の交付を受けた事業者は、市長が当該事業所の操業、雇用、営業状況等についての報告を求める等必要な指示をしたときは、これに従わなければならない。

(証明書)

第12条 条例第10条第3項に規定する証明書は、瑞穂市職員服務規程(平成15年瑞穂市訓令第12号)第4条に定める職員証による。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行し、同日以後に操業開始した者から適用する。

(平成23年7月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第49号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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瑞穂市企業立地促進条例施行規則

平成23年3月23日 規則第4号

(令和6年1月1日施行)