○瑞穂市企業立地促進条例

平成23年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため必要な奨励措置を講じ、産業の振興及び市勢の進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業若しくは小売業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる事業をいう。)又は研究開発事業(高度技術工業又はこれに類する事業のための基礎研究、応用研究又は製品開発研究を行う事業で、市長の認めるものをいう。)を行う工場、事業所及びこれらに併せて設置する附帯施設をいう。

(2) 工場等の設置 次に掲げるものをいう。

 新設 市内に工場等を有しない者が、市内に新たに工場等を設置すること又は市内に工場等を有する者が、既設の事業と異なる業種(統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる中分類において異なる業種をいう。)の工場等を市内に設置すること。

 増設 市内に工場等を有する者が、同一業種の工場等を市内に設置すること又は既設の工場等の敷地に隣接して既設の工場等を拡充すること。

 移設 市内に工場等を有する者が、当該工場等を市内の他の場所に移転すること。

(3) 事業者 本市に工場等の設置を行う者をいう。

(4) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(5) 操業開始 工場等の設置により、その目的の事業を開始することをいう。

(6) 投下固定資産 操業開始に伴い当該工場等のために新たに取得した土地、家屋及び償却資産で、規則で定めるものをいい、その総額は、取得価額の合計額とする。

(7) 常時雇用する従業員 当該工場等において通常の状態のもとに常時雇用する従業員で、規則で定める期間内に雇用した者をいう。ただし、賃金が日額又は時間額で定められている従業員を除く。

(奨励措置)

第3条 市長は事業者に対し、奨励措置として次の各号に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

(1) 工場等設置奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(奨励金の交付基準及び交付額)

第4条 奨励金の交付基準及び交付額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 工場等設置奨励金 投下固定資産に対して賦課された固定資産税額を限度とし、交付期間は、操業開始後初めて固定資産税を賦課された年度から5年間とする。

(2) 雇用促進奨励金 操業開始に伴い新たに常時雇用する従業員のうち、操業開始後1年を経過した日において、引き続き本市に居住している者1人につき30万円を乗じて得た額(1,500万円を限度とする。)とし、交付期間は、操業開始後1年を経過した日の属する年度とする。

(事業者の指定)

第5条 第3条の適用を受けることができる事業者は、次の各号の全てに該当する者のうち市長が適当と認めて指定したものとする。

(1) 新たに常時雇用する従業員の数が、新設の場合は10人(中小企業にあっては5人)以上、増設又は移設の場合は5人(中小企業にあっては3人)以上であること。

(2) 操業開始の日における投下固定資産の総額が、新設の場合は1億円(中小企業にあっては5,000万円)以上、増設又は移設の場合は5,000万円(中小企業にあっては2,500万円)以上であること。

(3) 市民の良好な生活環境を阻害するおそれのない事業であること。

(4) 公序良俗に反するおそれのない事業であること。

2 前項にかかわらず、市長は特に必要と認める場合は、第3条の適用を受けることができる事業者として指定をすることができる。

3 市長は、前2項の規定により事業者を指定するときは、環境保全に関する協定の締結その他必要な条件を付すことができる。

(指定の申請)

第6条 前条第1項及び第2項の指定を受けようとする事業者は、市長に申請をしなければならない。

(変更の届出等)

第7条 第5条第1項及び第2項の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)並びに前条の規定により指定の申請をした事業者は、当該申請又は指定の内容に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、指定事業者から前項の規定による届出があったときは、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。

(1) 第5条第1項各号に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。

(2) 第5条第3項又は前条第2項に規定する条件に違反したとき。

(3) 操業の休止若しくは廃止又はこれと同様の状態に至ったとき。

(4) 工場等をその事業以外の用途に供したとき。

(5) 偽りその他不正行為により奨励金を受けようとし、又は受けたとき。

(6) 賦課された市税の未納があるとき。

(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(8) その他市長が第3条の奨励措置を講ずることが不適当と認めるとき。

(承継)

第9条 市長は、指定事業者に係る事業所の相続、合併、譲渡その他の理由により、当該事業所の所有に変更が生じたときは、当該事業を承継した者(以下「承継人」という。)に対して奨励金の交付を行うことができる。

2 承継人は、市長に承継の事実を届け出なければならない。

(報告及び調査)

第10条 市長は、第6条の規定による申請をした事業者及び指定事業者に対し、当該指定に係る工場等の設置その他について報告を求め、又は職員に実地調査をさせることができる。

2 市長は、前項の規定による実地調査をさせる場合には、あらかじめその旨を第6条の規定による申請をした事業者及び指定事業者の関係人(以下「関係人」という。)に通知しなければならない。

3 第1項の規定により職員が実地調査をするときは、規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなくてはならない。

4 関係人は正当な理由がない限り、第1項の規定による実地調査を拒み、又は妨げてはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行し、同日以後に操業開始した者から適用する。

(平成26年6月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の瑞穂市企業立地促進条例の規定は、施行日以後に操業開始した者に適用し、同日より前に操業開始した者には適用しない。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の瑞穂市企業立地促進条例の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

瑞穂市企業立地促進条例

平成23年3月23日 条例第3号

(令和6年1月1日施行)