○瑞穂市延滞金徴収及び滞納処分に関する条例施行規則
平成23年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市延滞金徴収及び滞納処分に関する条例(平成15年瑞穂市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(滞納処分に関する事務の委任)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の歳入(以下「歳入」という。)並びに当該歳入に係る延滞金の滞納処分に関する事務は、歳入の徴収に関する事務に従事する市職員のうちから市長が指定する者に委任する。
2 徴収職員は、歳入並びに当該歳入に係る延滞金の滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問若しくは検査を行う場合には、前項の証票を携帯しなければならない。
(証票の返納等)
第4条 徴収職員は、その資格を失ったときは、速やかに証票を市長に返納しなければならない。
2 徴収職員は、証票の記載事項に変更が生じたときは、証票を添えて市長に提出しなければならない。
(滞納処分の措置)
第5条 条例第5条の規定による滞納処分の方法は市税の例による。この場合におけるこれらの歳入の徴収に関する書類の送達及び公示送達についても同様とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。