○瑞穂市延滞金徴収及び滞納処分に関する条例
平成15年5月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の歳入(以下「歳入」という。)の延滞金の徴収及び滞納処分に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(延滞金)
第3条 歳入の納付につき、督促を受けた納付義務者(以下「納付者」という。)は、納付金に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金の額に年14.6パーセント(督促状で指定された納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 市長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
第4条 延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
(滞納処分)
第5条 歳入について督促を受けた者が督促状に指定する期限までに納付すべき金額を納付しない場合において、当該歳入が法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分できるものであるときは、当該歳入及び当該歳入に係る延滞金について、督促状に指定する期限経過後に滞納処分に着手する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町諸収入督促手数料徴収条例(昭和29年穂積町条例第19号)、穂積町延滞金徴収条例(昭和40年穂積町条例第15号)又は町税以外の諸納付金の督促手数料徴収並びに滞納処分執行条例(昭和29年巣南町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る督促手数料又は延滞金は、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(延滞金の徴収の特例)
4 延滞金の徴収については、当分の間、瑞穂市税条例(平成15年瑞穂市条例第44号)に規定する市税の例による。
附則(平成22年12月17日条例第38号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定による令和4年度以前の賦課年度に属する市税、分担金、使用料、過入金、手数料、過料、保険料その他の歳入に係る督促手数料は、なお従前の例による。