○瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則

平成22年10月29日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例(平成21年瑞穂市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 瑞穂市放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の名称及び定員は、次のとおりとする。

名称

定員(人)

生津小校区放課後児童クラブ

71

本田小校区放課後児童クラブ

97

穂積小校区放課後児童クラブ

138

牛牧小校区放課後児童クラブ

130

西小校区放課後児童クラブ

50

中小校区放課後児童クラブ

60

南小校区放課後児童クラブ

88

(設置基準)

第3条 クラブの設置基準は、毎年4月1日においてクラブを利用する児童数が、おおむね10人以上であることとする。ただし、瑞穂市立小中学校管理規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第8号。以下「管理規則」という。)第4条の2第2項第4号から同項第6号までに規定する休業日の期間(以下「長期休業日」という。)のみクラブを利用する児童は除くものとする。

(開設日)

第4条 クラブの開設日は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、次の日は除く。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開設日を変更することができる。

(開設時間)

第5条 クラブの開設時間は、次のとおりとする。

(1) 小学校が授業を行う日 授業終了時から午後6時まで

(2) 管理規則第5条による休業日 午前8時30分から午後6時まで

(3) 土曜日 午前8時30分から午後6時まで

(4) 長期休業日 午前8時30分から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開設時間を午前の時間帯にあっては午前7時30分から午前8時30分まで若しくは午後の時間帯にあっては午後6時から午後7時まで延長又は変更することができる。

(サポーター)

第6条 クラブには、条例第4条で定める指導員の他に瑞穂市放課後児童クラブサポーター(以下「サポーター」という。)を置くことができる。

2 サポーターは、次の各号のいずれかの者とする。

(1) 岐阜県子育てマイスター認定者

(2) 子育て支援員認定者

(3) 保育、福祉又は教育について専攻している18歳以上の学生(高校生を除く。)

(4) 子育て経験者

(利用の承諾)

第7条 条例第6条の利用申込みは、瑞穂市放課後児童クラブ利用申込兼延長保育利用申込書(様式第1号)及び状況証明書(様式第2号)にて行うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による利用申込みがあった場合は、利用の可否を決定し、瑞穂市放課後児童クラブ利用兼延長保育利用承諾(不承諾)通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。

3 前項に規定する利用の承諾を受けた児童の保護者等は、承諾を受けた内容について変更が生じたときは、瑞穂市放課後児童クラブ利用変更申込兼延長保育利用変更申込書(様式第3号の2)により教育委員会に申込みを行うものとする。

4 教育委員会は、前項の規定による利用変更の申込みがあった場合は、利用の可否を決定し、瑞穂市放課後児童クラブ利用変更兼延長保育利用変更承諾(不承諾)通知書(様式第3号の3)により申込者に通知するものとする。

5 瑞穂市長(以下「市長」という。)は、教育委員会が第2項及び前項の規定により利用の承諾をした場合は、保育料及び延長保育料(以下単に「保育料」という。)を決定し瑞穂市放課後児童クラブ保育料決定(変更)兼納入通知書(様式第3号の4)により申込者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第8条 条例第8条の規定により、利用の承諾を取り消す場合は、瑞穂市放課後児童クラブ利用取消通知書(様式第4号)により、当該児童の保護者等に通知するものとする。

(納期限)

第9条 保護者等は、その月の保育料を4月分は、4月30日までに、5月分から翌年3月分までは、毎月10日までに納入しなければならない。ただし、長期休業日のみ利用する場合は、次の各号に掲げる期限までに納入しなければならない。

(1) 学年始休業日の期間 4月30日

(2) 夏季休業日の期間 7月10日

(3) 冬季休業日の期間 12月10日

(4) 学年末休業日の期間 3月10日

(減免等)

第10条 条例第10条の規定により、保育料の減免を受けようとする者は、瑞穂市放課後児童クラブ保育料減免申請書(様式第5号)に減免申請の理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項による申請があったときは、その実態を調査し、減免の可否を瑞穂市放課後児童クラブ保育料減免決定(申請却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、減免を必要と認める者に対しては、申請日の翌月(申請日が月の初日にあたるときは、その月)に係る保育料から次の各号のとおり減免を行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 保育料の全額

(2) 当該年度(4月から6月までの間については、前年度)分の市民税が非課税の世帯 保育料の半額

(3) 前2号に掲げる世帯のほか市長が特別な理由があると認める世帯 市長が適当と認める額

(利用の中止)

第11条 クラブを利用する児童が条例第5条に定める要件に該当しなくなった場合又は利用の中止を希望する場合は、当該児童の保護者等は、瑞穂市放課後児童クラブ利用中止兼延長保育利用中止届出書(様式第7号)を教育委員会に届け出なければならない。

(届出)

第12条 保護者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、瑞穂市放課後児童クラブ利用変更届出書(様式第9号)により、直ちにその旨を教育委員会(第3号に係る場合においては市長)に届け出なければならない。

(1) 保護者等の勤務先、勤務条件等に変更があったとき。

(2) クラブを利用する児童又は保護者等の住所、氏名又は世帯構成に変更があったとき。

(3) 保育料の減免を受けるべき事実の消滅又は変更があったとき。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、瑞穂市保育及び学校教育の一元化等に伴う関係規則の整理に関する規則(平成22年瑞穂市規則第35号)第9条第4号による廃止前の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則(平成21年瑞穂市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年1月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月13日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年12月19日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則の様式については、当分の間、改正前の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則の様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成25年11月25日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月7日教委規則第3号)

この規則は、平成26年8月28日から施行する。

(平成27年2月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則の様式については、当分の間、改正前の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則の様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成27年12月28日教委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行し、改正後の第7条、様式第2号、様式第3号の2及び様式第3号3の規定は、平成28年度以後の放課後児童クラブの利用申込みについて適用する。

(準備行為)

2 支給認定に関して必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年12月26日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申込書及び申請書は、この規則による改正後の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている通知書は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

(平成30年2月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申込書及び申請書は、この規則による改正後の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている通知書は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

(平成30年11月29日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則の規定に基づいて提出されている申込書及び証明書は、この規則による改正後の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成31年2月26日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日教委規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年7月27日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月29日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第1号及び様式第2号の規定は、令和3年度における利用申込みから適用するものとし、令和2年度における利用申込みについては、なお従前の例による。

(令和3年2月22日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第3号の2の規定は、令和3年度における利用申込みから適用するものとし、令和2年度における利用申込みについては、なお従前の例による。

(令和3年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第1号、様式第2号及び様式第3号の3の規定は、令和4年度における利用申込みから適用するものとし、令和3年度における利用申込みについては、なお従前の例による。

(令和4年10月28日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則様式第1号の規定は、令和5年度における利用申込みから適用するものとし、令和4年度における利用申込みについては、なお従前の例による。

(令和5年9月29日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則様式第1号の規定は、令和6年度における利用申込みから適用するものとし、令和5年度における利用申込みについては、なお従前の例による。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第8号 削除

画像

瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則

平成22年10月29日 教育委員会規則第13号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年10月29日 教育委員会規則第13号
平成23年1月17日 教育委員会規則第3号
平成24年2月13日 教育委員会規則第1号
平成24年12月19日 教育委員会規則第9号
平成25年11月25日 教育委員会規則第8号
平成26年8月7日 教育委員会規則第3号
平成27年2月24日 教育委員会規則第3号
平成27年12月28日 教育委員会規則第18号
平成28年3月25日 教育委員会規則第4号
平成28年12月26日 教育委員会規則第11号
平成30年2月23日 教育委員会規則第2号
平成30年11月29日 教育委員会規則第8号
平成31年2月26日 教育委員会規則第3号
平成31年3月22日 教育委員会規則第7号
令和元年9月27日 教育委員会規則第12号
令和2年7月27日 教育委員会規則第11号
令和2年10月29日 教育委員会規則第12号
令和3年2月22日 教育委員会規則第2号
令和3年3月24日 教育委員会規則第4号
令和3年10月29日 教育委員会規則第10号
令和4年10月28日 教育委員会規則第4号
令和5年9月29日 教育委員会規則第8号