○瑞穂市保育所条例施行規則

平成22年10月29日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市保育所条例(平成15年瑞穂市条例第74号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育所の認可定員)

第2条 条例第2条に定める保育所の認可定員は、次のとおりとする。

名称

定員(人)

本田第1保育所

150

本田第2保育所

150

別府保育所

280

牛牧第1保育所

120

牛牧第2保育所

220

西保育・教育センター

145

中保育・教育センター

140

南保育・教育センター

240

(職員)

第2条の2 保育所に保育所長のほか、主任保育士、保育士、調理員その他必要な職員を置く。

(開所時間)

第3条 開所時間は、午前7時30分から午後7時(土曜日は正午)までとする。

(休業日)

第4条 保育所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、休業日を変更することができる。

3 保育所長は、災害その他特別の事情があるときは、教育委員会の承認を得て、前項に掲げる日以外においても臨時に保育を行わないことができる。

4 保育所長は、保育実施上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、第1項に掲げる日においても保育を行うことができる。

(保育の停止)

第5条 保育所長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童については、教育委員会の承認を得て保育を停止することができる。

(保育課程の編成)

第6条 保育所長は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に規定する保育内容を基準として、毎年度末までに翌年度の保育課程を編成し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用の申込み)

第6条の2 条例第3条第1項の規定により保育所の利用の申込みは、瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則(平成27年瑞穂市教育委員会規則第4号。以下「細則」という。)第7条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書により教育委員会に申し込まなければならない。

(利用の決定)

第6条の3 教育委員会は、保育の利用を決定したときは、細則第8条第1項に規定する施設利用決定通知書により保育の利用児童の保護者に対し通知するものとする。

2 教育委員会は、保育の利用を保留したときは、細則第8条第2項に規定する施設利用保留通知書により保育の利用児童の保護者に対し通知し、利用を保留した旨及びその理由等を記載するものとする。

3 教育委員会は、保育の利用期間の満了前に保育の利用児童の保育を必要とする事由の消滅、転出及び死亡等によって保育の利用を解約したときは、細則第8条第3項に規定する解約通知書を保育の利用児童の保護者に対し通知するものとする。

(私的契約児の入所)

第7条 条例第3条第2項の規定により私的契約児の入所を希望する者は、保育所入所申込書(私的契約児分)(様式第1号)により教育委員会に申し込まなければならない。

(私的契約児の入所の決定)

第8条 教育委員会は、前条の申込みがあったときは、その実態を調査し、必要と認めたときは入所を承諾し、速やかにその旨を申込者に通知するものとする。

(延長保育の申込み)

第8条の2 条例第4条に規定する延長保育を希望するときは、保育所延長保育申込書(様式第2号)により教育委員会に申し込まなければならない。

(延長保育の承諾)

第8条の3 教育委員会は、延長保育を承諾したときは、地域事業利用決定通知書(様式第3号)により、保育の利用児童の保護者に対し通知するものとする。

(延長保育の承諾の解除)

第8条の4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、延長保育の承諾を解除することができる。

(1) 虚偽の申込みその他の不正な手続により承諾を受けたとき。

(2) 条例に基づく規定に違反したとき。

(3) その他保育所の管理上支障があるとき。

(保育料)

第8条の5 条例第6条第2項に規定する規則で定める額は、細則別表に定める基準により算定した額とする。

2 市長は、前項の規定により決定した保育料を細則第5条に規定する利用者負担額決定通知書により扶養義務者等に対し通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により決定した保育料を変更する必要があると認めたときは、細則第12条に規定する利用者負担額変更通知書により扶養義務者等に対し通知するものとする。

(給食費)

第8条の6 条例第6条第5項に規定する規則で定める給食費の額は、1人当たり次のとおりとする。

(1) 副食代 月額4,500円(ただし、午後5時を超えて保育を必要とする場合は、月額5,500円とする。)

(2) 主食代 月額920円

(保育料等の減免)

第9条 条例第7条の規定により保育料等の減免を受けようとする者は、細則第19条第1項に規定する利用者負担額等減免申込書に減免申込みの理由を証する書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項による申込みがあったときは、その実態を調査し、必要と認めるときは事実発生の日の属する月の翌月(事実発生の日が月の初日に当たるときはその月)に係る保育料等から減免を行うものとする。

(保育料等の日割計算)

第10条 月の中途において入退所の決定を行った場合における保育料等の額は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額が100円に満たないとき及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(施設の管理)

第11条 保育所長は、教育委員会の定めるところにより保育所の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。

2 職員は、保育所長の定めるところにより保育所の施設又は設備の管理を分担する。

(利用許可)

第12条 保育所長は、教育委員会の承認を得て保育所の施設又は設備を社会福祉その他公共のために利用させることができる。

(事故等の発生)

第13条 保育所長は、保育の利用児童、私的契約児及び一時預かり事業利用児童に傷害又は死亡事故若しくは集団的疾病が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

2 職員に事故が発生したときは、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、瑞穂市保育及び学校教育の一元化等に伴う関係規則の整理に関する規則(平成22年瑞穂市規則第35号)第9条第1号による廃止前の瑞穂市保育所条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第62号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年1月17日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月24日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(瑞穂市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 瑞穂市保育の実施に関する条例施行規則(平成22年瑞穂市教育委員会規則第12号)は、廃止する。

(準備行為)

3 保育所の利用に関して必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年9月25日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の瑞穂市保育所条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市保育所条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申込書及び申請書は、この規則による改正後の瑞穂市保育所条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている通知書は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

(平成28年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市保育所条例施行規則の規定に基づいて提出されている申込書は、この規則による改正後の瑞穂市保育所条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成29年12月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市保育所条例施行規則の規定に基づいて提出されている申込書は、この規則による改正後の瑞穂市保育所条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成30年3月20日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこそ規則による改正前の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている通知書等は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

(給食費に関する特例)

4 第8条の6の規定にかかわらず、当分の間、教育・保育給付認定保護者及びその者と同一の世帯に属する者についての子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4第2項第2号の規定による額市町村民税所得割合算額が97,000円未満の世帯において、教育・保育給付認定保護者が現に扶養している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。)が3人以上いる場合の給食費は、当該児童が第3子以降の場合は無料とする。

(令和3年6月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市教育委員会表彰規則等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市教育委員会表彰規則等に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市保育所条例施行規則

平成22年10月29日 教育委員会規則第11号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年10月29日 教育委員会規則第11号
平成23年1月17日 教育委員会規則第2号
平成24年3月27日 教育委員会規則第5号
平成25年3月26日 教育委員会規則第4号
平成27年2月24日 教育委員会規則第1号
平成27年9月25日 教育委員会規則第14号
平成28年2月22日 教育委員会規則第1号
平成28年12月26日 教育委員会規則第9号
平成29年12月26日 教育委員会規則第3号
平成30年3月20日 教育委員会規則第4号
令和元年9月5日 教育委員会規則第10号
令和3年6月29日 教育委員会規則第6号