○瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱
平成22年11月1日
告示第157号
(目的)
第1条 この告示は、瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号)第7条及び瑞穂市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書に基づき、市が発注する建設工事、建設関連業務及び物品調達等の契約から暴力団を排除し、その適正な履行を確保することを目的とする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計業務をいう。
(3) 物品調達等 次に掲げるものをいう。
ア 物品の製造の請負
イ 物件の買入れ又は借入れ
ウ 役務の提供又は業務の委託(前2号の業務に係るものを除く。)
エ 不用物の売払い
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(7) 法人等 法人その他の団体をいう。
(8) 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下本号において同じ。)
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事、その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人
(9) 有資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに市が随意契約の相手方として選定する者をいう。
(排除措置の対象となる個人又は法人等)
第3条 排除措置の対象となる個人又は法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 役員等が、暴力団員である等、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人等
(4) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等
(5) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している個人又は法人等
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等
(7) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
(照会、回答及び排除要請)
第4条 市長は、有資格者等が排除措置対象法人等に該当するか否かについて疑義がある場合には、北方警察署長(以下「署長」という。)に対し、暴排措置対象法人等の該当性について(照会)(様式第1号)により照会するものとする。
2 市長は、前項の規定により共同企業体について入札参加資格停止措置を行う場合は、当該共同企業体の構成員(当該入札参加資格停止措置について明らかに責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に係る入札参加資格停止措置の期間と同一期間の入札参加資格停止措置を行うものとする。
3 市長は、前2項の規定による入札参加資格停止措置に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加資格停止措置の期間と同一期間の入札参加資格停止措置を行うものとする。
6 市長は、入札参加資格停止措置を行わない場合において、この告示の趣旨に照らし必要があると認めるときは、有資格者等に対し注意を喚起するものとする。
7 入札参加資格停止措置に係る手続は、瑞穂市競争入札参加資格停止措置に関する要綱(平成15年瑞穂市訓令第19号)の例による。
(一般競争入札からの排除)
第6条 市長は、有資格者等が排除措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等の入札参加を認めないものとする。
2 市長は、落札者及び落札者である共同企業体の構成員が、契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(指名競争入札からの排除)
第7条 市長は、有資格者等が排除措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等を指名しないものとする。
2 市長は、落札者及び落札者である共同企業体の構成員が、契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(随意契約からの排除)
第8条 市長は、有資格者等が排除措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等を随意契約の相手方としないものする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を得た場合は、この限りでない。
2 前項の承認は、瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会の議を経て行うものとする。
(契約解除)
第9条 市長は、契約の相手方である有資格者等及び有資格者等である共同企業体の構成員が、排除措置対象法人等に該当する場合には、当該契約を解除するものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を得た場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による回答により、入札参加資格停止措置を受けた有資格者等につき、当該措置の理由となった事実について改善したと認められるときは、当該措置期間が満了する日をもって、当該措置を解除するものとする。ただし、当該措置期間を経過した後も当該措置の理由となった事実について、改善したと認められないときは、その改善が認められるまでの間、当該措置を継続するものとする。
4 入札参加資格停止措置の解除又は継続については、瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会の議を経て行うものとする。
(不当介入への対応)
第11条 有資格者は、市が発注した契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、警察に通報するとともに、市長に対し、不当介入届出・報告書(様式第12号)により報告しなければならない。
2 市長は、有資格者等に対し、不当介入に対する措置状況の報告が必要であると認められるとき及び不当介入に対する措置が完了したときは、不当介入事案結果(状況)報告書(様式第13号)を市長及び署長へ報告するよう指導するものとする。
3 市長は、有資格者等が第1項の規定による通報及び報告を行わなかったときは、瑞穂市競争入札参加資格停止措置に関する要綱の規定に基づき、当該有資格者等について資格停止を行うものとする。
4 市長は、不当介入を受けた有資格者等が、警察への通報を行った場合において、不当介入を受けたことにより当該契約につき、履行遅滞等が生じるおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等必要な措置を講じるものとする。
(関係機関の連携)
第12条 市長及び署長は、この告示に基づく排除措置に関する事務が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力し、連携を図るものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度市長及び署長が協議の上、決定するものとする。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、公表の日以後に告示その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用する。
附則(平成24年1月10日告示第4号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日告示第22号)
1 この告示は、平成27年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正後の瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱第11条の規定は、施行日以後に締結した契約について適用する。
附則(令和3年7月7日告示第196号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱の規定に基づいて提出されている申出書は、この告示による改正後の瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
別表(第5条関係)
暴力団排除に関する措置基準
排除措置要件 | 資格停止期間 |
1 有資格者等である法人等が暴力団であるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
2 有資格者等である個人又は法人等の役員等が、暴力団員である等、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
3 有資格者等である個人又は法人等の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。 | 当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
4 有資格者等である個人又は法人等の役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているとき。 | 当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
5 有資格者等である個人又は法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。 | 当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
6 有資格者等である個人又は法人等の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
7 有資格者等である個人又は法人等の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。 | 当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |