○瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱

平成22年5月6日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、建築物等の耐震性向上を図り地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止するため、耐震化促進事業に係る補助金の交付に関し、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧基準建築物 昭和56年5月31日以前に着工された建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。)をいう。

(2) マンション 旧基準建築物である共同住宅のうち、耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ床面積が1,000平方メートル以上かつ地階を除く階数が3階以上のもの(次号に定めるものを除く。)をいう。

(3) 分譲マンション マンションのうち、専有部分の大部分が人の居住の用に供する住宅として区分所有されるものをいう。

(4) 木造住宅 旧基準建築物である木造の1戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)のうち、在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法によるものをいう。

(5) 特定建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第1号に定める建築物であって、旧基準建築物であるものをいう。

(6) 緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修促進法第14条第3号に定める建築物であって、旧基準建築物であるものをいう。

(7) 相談士 岐阜県木造住宅耐震相談士登録制度要綱(平成13年11月1日施行)に基づき、岐阜県知事が登録した岐阜県木造住宅耐震相談士をいう。

(8) 要緊急安全確認大規模建築物 耐震改修促進法附則第3条に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。

(9) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として、増築、修繕、模様替又は一部の除却をすることをいう。

(補助金交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、次に定める事業とする。ただし、県又は市が行う補助金、貸付金、利子補給金等(県が実施する岐阜県住宅リフォームローン利子補給金を除く。)を活用する場合にあっては、補助対象経費が重複しないこととする。

(1) 建築物耐震診断事業

 対象建築物の所有者(特段の事由により所有者が耐震診断を実施できない場合には、市長が適当と認める者。以下「所有者等」という。)が行う事業であること。

 分譲マンションにあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体(以下「管理団体」という。)又は同法第47条の規定による法人(以下「管理組合法人」という。)が行う事業であること。

 木造住宅以外の旧基準建築物について、実施される耐震診断であること。

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の指針(以下「指針」という。)に基づく耐震診断であること。

 耐震診断の結果について、別表に掲げる建築物を除き、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会の耐震評価委員会又は岐阜県知事が認めた専門機関(以下「専門機関等」という。)に諮られたものであること。

(2) 特定建築物等耐震改修又は建替えのための計画策定

 対象建築物の所有者等が行う事業であること。

 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士により策定される耐震化のための計画であること。

 指針に基づく耐震診断の結果、建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号。以下「安全基準」という。)に適合しない場合にあっては、当該基準に適合するための計画の策定であること。

 及びに定める計画の結果について、専門機関等に諮られたものであること(建替えの場合を除く。)

(3) 木造住宅に係る住宅耐震改修工事

 対象建築物の所有者等が行う事業であること。

 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「建防協マニュアル」という。)に基づき相談士が耐震改修に関する設計及び工事監理を実施する耐震改修工事であること。

 次のいずれかに該当すること。

(ア) に該当する相談士が建防協マニュアルに基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅で、改修後の評点が1.0以上となる耐震改修工事であること。

(イ) (ア)に定める耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満とされた木造住宅で、改修後の評点が0.7以上となる耐震改修工事であること。

 (イ)の場合は、耐震改修工事に併せて地震時に転倒の恐れのある家具等について転倒防止対策を実施すること。

(4) 分譲マンションに係る住宅耐震改修工事

 対象建築物の管理団体又は管理組合法人が行う事業であること。

 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士により実施される耐震改修工事であること。

 指針に基づく耐震診断の結果、安全基準に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震改修工事であること。

 建築物の耐震改修について、耐震改修促進法第17条第3項の規定による建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震改修工事であること。

(5) 特定建築物等耐震改修工事、建替え又は除却

 特定建築物(に該当するものを除く。)又は緊急輸送道路沿道建築物(に該当するものを除く。)にあっては、対象建築物の所有者等が行う耐震改修工事であること。

 要緊急安全確認大規模建築物にあっては、対象建築物の所有者等が行う耐震改修工事、建替え又は除却であること。

 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士により実施される耐震改修工事、建替え又は除却であること。

 耐震改修工事の場合にあっては、指針に基づく耐震診断の結果、安全基準に適合しない場合で、当該基準に適合するために行う耐震改修工事であること。

 特定建築物のうち要緊急安全確認大規模建築物にあっては、地震時に避難者に対する支援、物資調達等で重要な機能を果たすものとして、地域防災計画に位置付けられている建築物又は市と協定等を締結している建築物であること。

 耐震改修工事の場合にあっては、補強計画が専門機関等に諮られたものであること。

(6) 木造住宅に係る除却工事

 対象建築物の所有者等が行う除却工事であること。

 現に居住している1戸建て住宅の全てを解体し、運搬及び処分する除却工事であること。

 相談士が建防協マニュアルに基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅の除却工事であること。

 第3号に規定する木造住宅に係る耐震改修工事の実施による補助金の交付を受けていない木造住宅の除却工事であること。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適切な分別解体、再資源化等を実施する除却工事であること。

(対象)

第4条 補助金の交付対象となる建築物は、市内に存する旧基準建築物とする。

2 前項に規定する建築物の所有者等(市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含み、分譲マンションにあっては、管理団体又は管理組合法人で、収益事業を行っているものをいう。)は、市税等を滞納していないものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとし、市は予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(1) 建築物耐震診断事業

 補助金の額は、補助金の算定となる事業費(消費税及び地方消費税を含めない。以下同じ。)の3分の2以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

 補助金の算定となる事業費は、1戸建て住宅については1戸当たり13万6,000円を限度とし、1戸建て住宅以外の建築物については次に定める費用により算定した金額とする。

(ア) 延べ床面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たりの単価3,670円以内

(イ) 延べ床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たりの単価1,570円以内

(ウ) 延べ床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートル当たりの単価1,050円以内

 及びに関わらず、要緊急安全確認大規模建築物に係る補助金については次に定めるものとし、所有者が国の耐震対策緊急促進事業補助金を活用した場合に限り適用する。

(ア) 事業に要する費用は、前記イの(ア)から(ウ)に定める費用を限度とし、設計図書の復元、第3者機関の判定等の通常診断に要する費用以外の費用を要する場合は157万円を限度として加算することができる。

(イ) 補助金の額は、事業に要する費用から耐震対策緊急促進事業交付要綱(平成25年5月29日国住市第54号)により交付される補助金額を差し引いた額以内の額とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(2) 特定建築物等耐震改修又は建替えのための計画策定

 補助金の額は、補助金の算定となる事業費の9分の4以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

 補助金の算定となる事業費は、次に定める費用により算定した金額を限度とする。

(ア) 延べ床面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たりの単価3,110円以内

(イ) 延べ床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たりの単価1,330円以内

(ウ) 延べ床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートル当たりの単価890円以内

 及びに関わらず、要緊急安全確認大規模建築物に係る補助金については次に定めるものとし、所有者が国の耐震対策緊急促進事業補助金を活用した場合に限り適用する。

(ア) 事業に要する費用は、前記イの(ア)から(ウ)に定める費用を限度とする。

(イ) 補助金の額は、事業に要する費用から耐震対策緊急促進事業交付要綱により交付される補助金額を差し引いた額以内の額とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(3) 住宅耐震改修工事

 第3条第3号に規定する木造住宅に係る住宅耐震改修工事の補助金の算定となる事業費は、1戸当たり120万円を限度とし、耐震改修に関する設計費用及び工事監理費用を含むものとする。

 第3条第4号に規定する分譲マンションに係る住宅耐震改修工事の補助金の算定となる事業費は、建築物の耐震改修工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、対象建築物の延べ床面積に1平方メートル当たりの単価8万3,800円を乗じ、更に3分の1を乗じて得た額を限度とし、その他の工法による場合は、対象建築物の延べ床面積に1平方メートル当たりの単価5万200円を乗じ、更に3分の1を乗じて得た額を限度とする。

 及びに係る補助金の額は、補助金の算定となる事業費の2分の1以内の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額の合計額とする。

(4) 特定建築物耐震改修工事

 特定建築物(要緊急安全確認大規模建築物を除く。)の補助金の算定となる事業費は、建築物の耐震改修に要する費用に0.23を乗じて得た額とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、対象建築物の延べ床面積に1平方メートル当たりの単価8万3,800円を乗じ、更に0.23を乗じて得た額を限度とし、その他の工法による場合は、対象建築物の延べ床面積に1平方メートル当たりの単価5万1,200円(マンションにあっては5万200円)を乗じ、更に0.23を乗じて得た額を限度とする。

 緊急輸送道路沿道建築物又は要緊急安全確認大規模建築物の場合における補助金の算定となる事業費は、対象建築物の延べ床面積に1平方メートル当たりの単価5万1,200円(マンションにあっては5万200円)を乗じた額を限度とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は対象建築物の延べ床面積に1平方メートル当たりの単価8万3,800円を乗じた額を限度とする。

 補助金の額は、特定建築物(要緊急安全確認大規模建築物を除く。)の事業に要する費用(の限度額をいう。)以内又は緊急輸送道路沿道建築物若しくは要緊急安全確認大規模建築物の事業に要する費用(の限度額をいう。)の3分の2以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(5) 木造住宅に係る除却工事

 事業に要する費用は、1戸当たり364万4,000円を限度とする。

 補助金の額は、次に掲げる額の合計とする。

(ア) 事業に要する費用に0.23を乗じて得た額以内の額とし、1戸当たり83万8,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(イ) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 前項第3号の規定による事業のうち分譲マンションに係る住宅耐震改修工事については、社会資本総合整備計画による効果促進事業により社会資本整備総合交付金の活用が可能な場合に限り実施することとする。

3 第1項第3号ウ及び同項第5号の補助金の交付にあたっては、あらかじめ租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いて交付するものとする。

4 第1項第3号の規定による事業については、社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)の活用が可能な場合に限り、次の各号に掲げる金額(1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。)を限度として上乗せする。この場合において、補助金の算定となる事業費については、第1項第3号アに定める限度の規定は適用しない。

(1) 第3条第3号ウ(ア)が適用される場合にあっては、補助金の算定となる事業費の1,000分の115の額及び1戸当たり41万1,000円

(2) 第3条第3号ウ(イ)が適用される場合にあっては、社会資本総合整備計画による効果促進事業により同交付金の活用が可能な場合に限り、補助金の算定となる事業費の1,000分の115の額及び1戸当たり24万円

(実施計画書及び承諾書)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に第3条第1号に定める建築物耐震診断事業にあっては耐震診断実施計画書(様式第1号)により、同条第2号に定める特定建築物等耐震改修又は建替えのための計画策定にあっては耐震改修計画実施計画書(様式第2号)により、同条第3号から第5号に定める耐震改修工事等にあっては耐震改修工事実施計画書(様式第3号)により、同条第6号に定める木造住宅に係る除却工事にあっては木造住宅に係る除却工事実施計画書(様式第3号の2)によりそれぞれ次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第3条第1号に定める建築物耐震診断事業

 耐震診断費用の見積書の写し

 建築物の建築時期、所有者が確認できる書面の写し

 耐震診断者の資格者証等の写し

 分譲マンションにあっては、管理団体又は管理組合法人の代表者が確認できる図書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 第3条第2号に定める特定建築物等耐震改修又は建替えのための計画策定

 耐震改修又は建替えのための計画策定費用の見積書の写し

 建築物の建築時期、所有者が確認できる書面の写し

 計画者の資格者証等の写し

 その他市長が必要と認める書類

(3) 第3条第3号に定める木造住宅に係る耐震改修工事

 耐震改修工事前後の耐震結果報告書の写し

 設計者及び工事監理者の資格者証の写し

 耐震改修工事の内容がわかる図面及び工事工程表

 耐震改修工事費の内訳書の写し

 建築物の建築時期、所有者が確認できる書面の写し。ただし、市の木造住宅耐震診断事業又は木造住宅耐震診断助成事業を実施している場合は、添付を要しない。

 家具の転倒防止対策に関する実施計画説明書(改修後評点が、0.7~1.0の場合とする。)

 その他市長が必要と認める書類

(4) 第3条第4号又は第5号に定める耐震改修工事等

 耐震改修工事前後の耐震結果報告書の写し

 設計者及び工事監理者の資格者証の写し

 耐震改修工事の内容がわかる図面及び工事工程表

 耐震改修工事費の内訳書の写し

 専門機関等に諮られた建築物であることがわかる書類の写し

 建築物の建築時期、所有者が確認できる書面の写し。ただし、市の建築物耐震診断事業を実施している場合は、添付を要しない。

 その他市長が必要と認める書類

(5) 第3条第6号に定める木造住宅に係る除却工事

 耐震診断結果報告書の写し

 除却工事の内容が分かる図面及び工事工程表

 除却工事費の内訳書の写し

 複数の方向から撮影された住宅の外観写真

 施工業者の有する建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可書の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事業の登録に係る通知書の写し

 現に居住していることを証明できるもの

 その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、その計画が本告示に適合していることを認めたときは、実施承諾書(様式第4号)を、計画が本告示に適合していないことを認めたときは、実施不承諾通知書(様式第5号)を速やかに申請者に交付するものとする。

(全体設計の承認)

第6条の2 申請者は、特定建築物耐震改修工事の実施期間が複数年度にわたる場合には、事業初年度の前条第1項に規定する耐震改修工事実施計画書を申請する前に、全体設計(変更)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修工事後の耐震結果報告書の写し

(2) 位置図、配置図及び各階平面図

(3) 補助対象部分等を表示した図面等(年度別計画を表示したもの)

(4) 事業費(全体計画及び年度別計画)

(5) 工程表

2 市長は、前項の規定による全体設計(変更)承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、全体設計(変更)承認書(様式第7号)を、設計内容が本告示に適合していないことを認めたときは、全体設計(変更)不承認通知書(様式第8号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた申請者は、事業初年度から事業完了年度まで毎年度、前条第1項に規定する耐震改修工事実施計画書を市長に申請し、その承諾を得なければならない。

4 前項に規定する承諾を受けた場合における第8条の規定の適用については、「事業が完了したとき」とあるのは「各年度の事業が終了したとき」と、同条第3号ア規定中「耐震診断結果報告書」とあるのは「耐震改修工事実施報告書」と、読み替えるものとする。

(実施計画の変更等)

第7条 第6条第2項の規定による承諾を得た者(以下「補助対象者」という。)は、計画の内容を変更又は中止しようとするときは、実施計画変更・中止届出書(様式第9号)を市長に提出し、その承諾を得なければならない。なお、事業期間が実施承諾のあった日の属する年度を超えるような変更は、市長が特別の事由があると認めた場合に限る。

2 市長は、計画の変更又は中止の内容が本告示に適合していると認めたときは、実施計画変更・中止承諾書(様式第10号)を、速やかに補助対象者に交付するものとする。

3 前条第2項の規定による承認を受けた申請者は、計画の内容を変更するときは、変更に係る書類を添付し、全体設計(変更)承認申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による全体設計(変更)承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、全体設計(変更)承認書を、設計内容が本告示に適合していないことを認めたときは、全体設計(変更)不承認通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(完了報告及び補助金交付申請)

第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、第3条第1号に定める建築物耐震診断事業にあっては耐震診断完了報告書(様式第11号)を、同条第2号に定める特定建築物等耐震改修又は建替えのための計画策定にあっては耐震改修計画完了報告書(様式第12号)を、同条第3号から第5号に定める耐震改修工事等にあっては耐震改修工事完了・終了報告書(様式第13号)を、同条第6号に定める木造住宅に係る除却工事にあっては木造住宅に係る除却工事完了報告書(様式第13号の2)を、それぞれ次に掲げる書類を添えて、補助金交付申請書(様式第14号)とともに、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に定める建築物耐震診断事業

 耐震診断者による報告書の写し

 専門機関等に諮られた建築物であることがわかる書類の写し

 領収書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 第3条第2号に定める特定建築物等耐震改修又は建替えのための計画策定

 計画者による報告書の写し

 専門機関等に諮られた建築物であることがわかる書類の写し

 領収書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(3) 第3条第3号から第5号に定める耐震改修工事等

 耐震診断結果報告書の写し

 工事請負契約書及び工事監理委託契約書の写し

 工事請負契約書及び工事監理委託契約書に基づく領収書の写し

 耐震改修工事の内容のわかる図面

 工事写真(着手前及び完了時のもの)

 事業費の内訳書の写し(補助対象内外を区別したもの)

 家具の転倒防止対策内容のわかる図面及び写真(第3条第3号エに規定する耐震改修工事に併せて地震時に転倒の恐れのある家具等について転倒防止対策を実施する場合に限る。)

 その他市長が必要と認める書類

(4) 第3条第6号に定める木造住宅に係る除却工事

 工事施工者との工事請負契約書の写し

 領収書の写し

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届書の写し

 着工前、工事中及び完了時が確認できる工事写真

 その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による完了報告書及び補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第15号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の決定後、補助金交付請求書(様式第16号)による請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付取消通知書(様式第17号)により通知し、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示又はこの告示に基づく指示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為があったとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は公表の日から施行する。

(瑞穂市木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱の廃止)

2 瑞穂市木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱(平成17年瑞穂市告示第37号)は、廃止する。

(平成22年8月4日告示第107号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年6月29日告示第91号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年8月29日告示第106号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年6月25日告示第115号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年4月30日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年8月24日告示第169号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年4月25日告示第90号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年8月4日告示第162号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年5月10日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

構造

規模 階数 用途

鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造

次のいずれかに該当する建築物

・延べ床面積 1,000m2以下

・地上階数 2以下

・1戸建ての住宅

木造

次の全てに該当する建築物

・延べ床面積 1,000m2以下(平屋建てを除く。)

・高さ 13m以下

・軒の高さ 9m以下

・階数 2以下

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瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱

平成22年5月6日 告示第70号

(令和3年5月10日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成22年5月6日 告示第70号
平成22年8月4日 告示第107号
平成23年6月29日 告示第91号
平成23年8月29日 告示第106号
平成25年6月25日 告示第115号
平成26年4月30日 告示第68号
平成27年8月24日 告示第169号
平成28年4月25日 告示第90号
平成29年8月4日 告示第162号
令和3年5月10日 告示第128号