○瑞穂市図書館資料に係る利用者複写サービス取扱要綱

平成22年4月1日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第31条及び瑞穂市図書館条例施行規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第19号。以下「規則」という。)第7条の規定により、瑞穂市図書館及びその分館(以下「図書館」という。)の図書館資料の複写サービス業務について必要な事項を定めるものとする。

(対象となる資料等)

第2条 複写サービス業務の対象となる資料は、図書館が所蔵する資料及び次項に規定する資料(以下「図書館資料」という。)とする。

2 相互貸借等によって他の図書館から借り受けた資料については、図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン(平成18年1月1日発効社団法人日本図書館協会、国公私立大学図書館協力委員会及び全国公共図書館協議会)に基づく限り、複写できるものとする。

3 図書館の利用者等が持参した資料等については、複写サービス業務の対象外とする。

(対象者)

第3条 複写サービス業務を利用できる者は、図書館の利用者とする。

(複写の目的)

第4条 複写の目的は、複写を求める者の調査研究の用に供する場合とする。

(複写の範囲)

第5条 図書館資料における個々の資料ごとの複写の範囲は、別表のとおりとする。

2 複写部数は、1人が申し出る1件の複写サービスについて1部とする。

(同一性保持)

第6条 複写にあたっては、次の各号の定めるところにより、資料の同一性の保持に留意しなければならない。

(1) 複写機又は複合機の性能の範囲内で複写を行うこと。

(2) 等倍複写を原則とするが、文字のみの資料等芸術性が低く著作権者の意に反しないと判断される図書館資料は、複写を求める者の求めに応じて拡大複写又は縮小複写を行うことができること。

(3) 画集、写真集、絵本その他芸術性の高い図書館資料は、同一性の保持を損なうおそれがある場合にあっては、拡大複写及び縮小複写は行わないこと。

(適用除外)

第7条 次の各号に掲げる図書館資料については、この告示は適用しない。

(1) 新聞の事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道に関する資料

(2) 憲法その他の法令、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの、裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続きにより行われるものその他法第13条に規定する権利の目的とならない資料

(3) 法第51条から第58条に規定する保護期間を超えた資料

(複写の禁止)

第8条 第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に定める資料については、複写を行わない。

(1) 複写により損傷するおそれのある資料

(2) 館長及び著作権法施行規則(昭和45年文部省令第26号)第1条の3で定める図書館職員が複写を不適当と認めた資料

(実費の徴収)

第9条 規則第7条第3項に定める複写に要する費用は、複写の大きさにかかわらず複写機又は複合機により写しを作成した場合は、白黒1枚につき10円とし、カラー1枚につき100円とする。ただし、使用する用紙は、日本工業規格A3版以下とする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、館長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(瑞穂市図書館業務管理運営要綱の一部改正)

2 瑞穂市図書館業務管理運営要綱(平成15年瑞穂市教育委員会告示第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

資料区分

複写の範囲

図書

一人著作※1

一著作物

1冊の半分以下

複数著作物※2

収録されている個々の著作物の半分以下

複数著作者・分担執筆本※3

収録されている個々の著作物の半分以下

本文中の説明写真・絵等

全部分

逐次刊行物

年鑑・白書・新聞縮刷版等

図書扱いとし、1冊の半分以下

最新刊号

行わない。

(事実の伝達、時事の報道を除く。)

バックナンバー

収録されている個々の著作物についてその全部分

その他

一枚物・綴じ込み地図等

半分以下

冊子形態の地図

図書扱いとし、1冊の半分以下

住宅地図

見開きの半分以下

楽譜・歌詞

曲・歌詞の半分以下

写真集・画集

個々の著作物の半分以下

カット集

図書扱いとし、1冊の半分以下

表紙・カバー・ジャケット

1面の半分以下

本体とは別綴じ付録

独立した著作物とみなし、本誌と同じ扱いとする。

備考

※1 1人の著作者により創作されたものをいう。

※2 1人の著作者により創作されたものであって、当該創作物の中に複数の著作物を収録しているものをいう。

※3 1つの創作されたものの中に複数の著作者による著作物を収録しているものをいう。

瑞穂市図書館資料に係る利用者複写サービス取扱要綱

平成22年4月1日 教育委員会告示第10号

(平成22年5月1日施行)