○瑞穂市市税不納欠損処分取扱規程

平成22年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、市税の徴収事務を効率的に処理するため、不納欠損処分の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(市税の消滅時効による不納欠損処分)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する時効の完成により、市税の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分)

第3条 法第15条の7第4項に規定する滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、市税徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分を停止し、即時消滅させた場合の不納欠損処分)

第4条 法第15条の7第5項の規定により、滞納処分の執行を停止した場合において、次の各号のいずれかに該当し、市税徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは直ちに、市税徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させ不納欠損処分をする。

(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって承認した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。

(2) 解散した法人又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みがない法人について、滞納処分をすることができる財産がないとき。

(3) 株式会社について、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により、その会社が免責されたとき。

(4) 繰越滞納分であって、滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているとき。

(5) 法定納期限の翌日から起算して3年を経過した徴収金のうち、滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

(6) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合であって、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。

(7) 繰越滞納分であって、相続人が不存在の場合(相続人の有無がわからないときを含む。)又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、その相続財産法人について滞納処分できる財産がないとき。

(8) 滞納者が国外に移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ、将来入国し、又は納付する見込みがないとき。

(不納欠損処分の手続)

第5条 不納欠損処分を行うにあたっては、瑞穂市事務決裁規程(平成15年瑞穂市訓令第3号)に基づき行うものとする。

2 前項の規定により滞納処分の執行の停止に伴う不納欠損処分の決定する場合においては、事実又は財産について、次に掲げる証明書等により確認しなければならない。

(1) 前条第1号又は第3号から第8号までのいずれかに掲げる事実については、官公署証明が発行した証明書等

(2) 前条第2号又は第3号から第8号までのいずれかに掲げる財産については、公簿により確認した経過がある滞納者の個別調書等

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年1月8日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

瑞穂市市税不納欠損処分取扱規程

平成22年4月1日 訓令第3号

(平成27年1月8日施行)