○瑞穂市高齢者福祉施設等整備費補助金交付要綱
平成22年1月26日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の福祉の向上を図るため、高齢者の福祉施設及び設備の整備を実施する事業者に対し、補助金を交付することについて瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次の要件を満たす事業とする。
ア 特別養護老人ホーム(定員30人以上)及び併設される老人ショートステイ用居室の整備に係る事業
イ 地域介護・福祉空間整備事業等に基づく事業
ウ 地域介護・福祉空間整備推進事業等に基づく事業
エ 介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業
オ 先進的事業整備計画に基づく事業
カ 介護基盤の緊急整備特別対策事業
キ 施設開設準備経費助成特別対策事業に基づく事業
ア 岐阜県老人福祉施設等整備費補助金交付要綱(平成18年8月31日付高発第407号岐阜県健康福祉部高齢福祉課長通知。以下「県要綱」という。)
イ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付老発0529001号厚生労働省老健局長通知)
ウ 岐阜県介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金交付要綱及び岐阜県介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費補助金交付要綱
(3) 施設等の規模、構造及び運営が、法令等で定める基準に適合していること。
(補助金の額及び補助対象経費)
第4条 補助金の額及び補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(財産処分の制限)
第5条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けて整備した施設等を市長の承認を受けないで、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成21年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成22年7月1日告示第98号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年6月9日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助金の額 | 補助対象経費 |
特別養護老人ホーム(定員30人以上)及び併設される老人ショートステイ用居室の整備に係る事業 | 予算の範囲内で市長が定める額 | 県要綱に基づく事業の施設整備費 |
地域介護・福祉空間整備事業等に基づく事業 | 予算の範囲内で市長が定める額 | 国又は県が適当と認める市の面的整備計画に基づく事業の施設整備費 |
地域介護・福祉空間整備推進事業等に基づく事業 | 予算の範囲内で市長が定める額 | 国又は県が適当と認める市の面的整備計画に基づく事業施設の整備に必要な費用 |
介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業 | 予算の範囲内で市長が定める額 | 国が適当と認める市の介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業の施設整備費 |
先進的事業整備計画に基づく事業 | 予算の範囲内で市長が定める額 | 国が適当と認める市の先進的事業整備計画に基づく事業の施設整備費 |
介護基盤の緊急整備特別対策事業 | 予算の範囲内で市長が定める額 | 市の整備計画に基づく施設等の整備(県が必要と認めたものを含む。)に必要な費用 |
施設開設準備経費助成特別対策事業に基づく事業 | 予算の範囲内で市長が定める額 | 国又は県が認める介護施設等の開設準備に必要な費用 |