○瑞穂市長交際費の公表に関する要綱

平成21年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公正で透明な市政の推進に資するため、瑞穂市長交際費支出基準に関する要綱(平成21年瑞穂市告示第46号)に基づき市長交際費の支出に係る情報の公開に関し必要な事項を定め、行政運営の一層の透明性を図り、市民の市政に対する理解と信頼を深めることを目的とする。

(公表する内容)

第2条 市長交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 支出の日 市長交際費を支出した日

(2) 支出区分 市長交際費支出基準に基づく区分

(3) 支出金額 支出した市長交際費の額

(4) 支出内容 支出した市長交際費の内容、支出先名(支出先の個人名は公表について同意を得られたもののみ)

2 前項の規定に関わらず、病気等に対する見舞金の支出先の個人名の情報は公表しないものとする。

(支出区分)

第3条 前条に規定する支出区分は、瑞穂市長交際費支出基準に関する要綱第3条によるものとする。

(公表の時期)

第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに行うものとする。

(公表の方法)

第5条 市長交際費の支出に係る公表は、その内容を市長交際費月別執行状況(様式第1号)及び市長交際費年度累計執行状況(様式第2号)により、市ホームページに掲載するとともに、閲覧の申出があった場合は総務部総務課において閲覧に供することにより行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成21年4月1日以降に支出のあったものについて適用する。

(平成23年10月17日告示第131号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の瑞穂市長交際費の公表に関する要綱の規定は、平成23年11月1日以降に支出のあったものについて適用し、同日前に支出のあったものには適用しない。

(平成30年3月30日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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瑞穂市長交際費の公表に関する要綱

平成21年3月31日 告示第47号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年3月31日 告示第47号
平成23年10月17日 告示第131号
平成30年3月30日 告示第62号