○瑞穂市長交際費支出基準に関する要綱

平成21年3月31日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、市長又は市長の代理として副市長若しくは職員が、市を代表して外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支払いをすることについて、交際費の種別、支出範囲その他支出基準を定めることにより、行政の円滑な執行を図ることを目的とする。

(支出先)

第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。

(1) 市の事務事業と直接かつ密接な関係があるもの

(2) 市政の伸展に功績があったもの

(3) 災害、事故等があったもの

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

(支出区分)

第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次の区分に基づいて支出することができるものとする。

(1) 会費 団体等が主催する懇親会等及び意見交換、情報交換などを目的として行う会議等の会費として支出される経費

(2) 祝儀 記念式典、総会、行事等への参加に係る支出

(3) 弔慰 葬儀での香料、生花等弔事の際に支出される経費

(4) 見舞 病気等に対する見舞金、災見舞などによる見舞金に係る支出

(5) 激励金 市民又は本市の団体が、国際大会等に出場、又は参加する際に支出される経費

(6) その他 前各号に掲げる支出区分以外で、市政進展に資するために支出される経費

(支出額等)

第4条 支出額その他の経費(以下「支出額等」という。)は、社会通念上妥当かつ必要最小限の経費とする。

2 慶弔に係る支出対象者及び支出金額等は、別表のとおりとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 弔事支出基準表

区分

本人の場合

親族の場合(1親等まで)

香料(円)

供花

病気見舞い

香料(円)

名誉市民

100,000

 

 

特別顕功者〔瑞穂市表彰条例(平成15年瑞穂市条例第139号)による受賞者〕

50,000

 

 

顕功者(瑞穂市表彰条例による受賞者)

10,000

 

 

市長

30,000

5,000

10,000

10,000

 

 

 

副市長、助役、教育長、収入役(助役、収入役は元職のみ)

20,000

5,000

10,000

10,000

 

 

 

市関係公職者

10,000

 

5,000

5,000

同居のみ

市議会議員(町議会議員)

10,000

 

 

10,000

10,000

 

 

 

市職員

10,000

 

5,000

他市町村長

10,000

 

10,000

市長のみ

他市副市長、教育長、副町村長

10,000

 

 

 

2 慶事支出基準表

区分

金額及び内容

慶祝を表する必要があると認める式典等

市長が適宜に定める額

激励金

市長が必要と認める額

瑞穂市長交際費支出基準に関する要綱

平成21年3月31日 告示第46号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年3月31日 告示第46号