○瑞穂市表彰条例

平成15年12月26日

条例第139号

(目的)

第1条 この条例は、市の行政の進展、産業の振興、文化の向上その他市民の福祉の増進のために多大な功労のあったもの及び市民の模範となるべき善行をしたものを表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、特別顕功者表彰、顕功者表彰、功労表彰及び善行表彰の4種とする。

(特別顕功者表彰)

第3条 特別顕功者表彰は、次の各号のいずれかに該当する者についてその功労を市長が表彰する。

(1) 30年以上市長の職にあった者

(2) 30年以上市議会議員の職にある者又はあった者

(3) 30年以上市農業委員会の委員の職にある者又はあった者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市の公益に関し特に功績が顕著であると認められる者

(顕功者表彰)

第4条 顕功者表彰は、次の各号のいずれかに該当する者についてその功労を市長が表彰する。

(1) 10年以上市長の職にあった者

(2) 15年以上市議会議員の職にある者又はあった者

(3) 15年以上副市長又は教育長の職にあった者

(4) 15年以上教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、農業委員会の委員、固定資産評価員又は固定資産評価審査委員会の委員及びその他の就任につき公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にある者又はあった者

(5) 功労者表彰を受けた後、多年在職し功績があった者

(功労表彰)

第5条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、功績顕著なものについて、市長が表彰する。

(1) 自治の振興に貢献したもの

(2) 教育、学術、芸術、体育その他文化の振興に貢献したもの

(3) 産業の開発振興に貢献したもの

(4) 雇用の促進等に貢献したもの

(5) 社会福祉の増進又は民生の安定に貢献したもの

(6) 保健衛生に貢献したもの

(7) 前各号に定めるもののほか公共の福祉に貢献したもの

(善行表彰)

第6条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに贈ることができる。

(1) 風水害及び火災等の防護にあたりその功績が顕著なもの

(2) 多額の金品の寄附及び人命救助その他市民の模範となるべき善行のあったもの

(3) 前各号に定めるもののほか、表彰することが適当と認められるもの

(表彰の実施)

第7条 表彰は、賞状並びに特別顕功者表彰には特別顕功者章を、顕功者表彰には顕功者賞を、功労表彰には功労賞を、善行表彰には金品を授与して行う。

(表彰等名簿)

第8条 被表彰者の氏名、実績その他必要な事項は、被表彰者名簿に記録し、永久に保存する。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、毎年9月1日を基準日とし、11月3日に行うものとする。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(被表彰者に対する礼遇)

第10条 特別顕功者表彰及び顕功者表彰を受けた者(以下「顕功被表彰者」という。)は、市の行う式典において礼遇するものとする。

2 顕功被表彰者が死亡したときは、弔辞を贈り、供典をなすものとする。

3 第4条各号のいずれかに該当し、表彰を受けるべき者がその職を退いたときは、第7条第1項の規定による表彰を受ける前であっても、その退職の日の翌日から礼遇を行うことができる。

(死亡した者の表彰)

第11条 この条例により表彰を受けることとなった者が表彰前に死亡したとき、又はこの条例により表彰を受けるに相当する功績がある者が死亡したときは、その功績を称え、その遺族に表彰するものとする。

(遺族の定義)

第12条 前条の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

2 表彰又は弔辞等を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。

(選考除外基準)

第13条 表彰の要件に該当している者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰の対象から除くものとする。

(1) 本人が禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行されることがなくなった日から起算して20年を経過しない場合

(2) 現に起訴されている者、その他表彰することが市民感情にそぐわないと市長が判断する場合

(表彰審査委員会)

第14条 市長は、第2条に規定する表彰について、表彰候補者を選考するにあたり、瑞穂市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、これに諮問するものとする。

2 委員会について必要な事項は、規則で定める。

(資格の喪失)

第15条 顕功被表彰者が第13条第1号に該当したときは、特別顕功者及び顕功者としての資格を失うものとする。

(重複表彰の禁止)

第16条 第4条第1号から第4号の規定による顕功者表彰又は第5条の規定による功労表彰を受けようとする者は、同一の分野で表彰を受けていない者に限る。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条及び第4条の規定による在職期間の計算については、合併前の穂積町又は巣南町における相当職の在職期間を加算するものとする。

3 この条例の施行の際、合併前の穂積町自治功労者及び善行者等表彰条例(昭和43年穂積町条例第6号)第2条若しくは第13条又は合併前の巣南町表彰条例(平成2年巣南町条例第2号)第3条の規定によって表彰を受けた者は、第4条(第5号を除く。)及び第5条の規定により表彰を受けた者とみなす。

(平成18年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その在職中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正前の瑞穂市表彰条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の瑞穂市表彰条例第4条第3号中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(在職期間に係る経過措置)

4 この条例施行の日の前日までに助役又は収入役として勤務していた者の在職期間は、改正後の瑞穂市表彰条例第4条第3号に規定する在職期間に通算するものとする。

瑞穂市表彰条例

平成15年12月26日 条例第139号

(平成19年4月1日施行)