○瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成21年2月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年瑞穂市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事異動通知書の交付)

第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合で、人事異動通知書の交付によらないことが適当であると認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(管理職員特別勤務手当の額)

第4条 条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号。以下「給与条例」という。)第23条の2第1項の規定により特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る同条第3項第1号の市の規則で定める額は、瑞穂市職員の給与の支給に関する規則(平成15年瑞穂市規則第31号。以下「給与規則」という。)第24条の2第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける条例第7条第1項に規定する給料表の号給に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 5号給及び条例第7条第3項の規定により定められた給料月額 8,000円

(2) 2号給から4号給まで 6,000円

(3) 1号給 4,000円

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第5条 特定任期付職員に係る給与条例第23条の4第5項の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として市の規則で定めるものは、給与規則第28条の6第1項の規定にかかわらず、別表の職員欄に掲げる職員とする。

2 特定任期付職員に係る給与条例第23条の4第5項の市の規則で定める職員の区分及び100分の15を超えない範囲内で市の規則で定める割合は、給与規則第28条の6第1項の規定にかかわらず、それぞれ、別表の職員欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年瑞穂市規則第32号。以下「初任給等規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(以下この条及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給等規則第5条及び第6条の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第7条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成27年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

給料表

職員

加算割合

条例第7条第1項に規定する給料表

5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の15

4号給、3号給及び2号給の給料月額を受ける職員

100分の10

1号給の給料月額を受ける職員

100分の5

瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成21年2月24日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)