○瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年9月30日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認

(2) 瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第27号)第16条の規定による介護休暇又は第16条の2の規定による介護時間の承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、別表に定める給料表を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、市の規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 第3条の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるとした場合に適用される瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号。以下「給与条例」という。)第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるとした場合に適用される給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額に、当該職員について定められた勤務時間を瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第3条第6条第13条から第15条の2まで、第19条から第21条まで及び第23条の7の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第23条の2第1項及び第23条の4第2項の規定の適用については、給与条例第23条の2第1項中「以下「管理職員」」とあるのは「瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年瑞穂市条例第31号)第7条第1項に規定する特定任期付職員を含む。以下「管理職員」」と、給与条例第23条の4第2項中「100分の120」とあるのは「100分の170」とする。

第10条 給与条例第13条の3から第15条までの規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(市の規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第9条第2項の規定の適用については、同項中「6月に支給する場合においては100分の160」とあるのは、「6月に支給する場合は100分の145」とする。

(平成21年5月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の7第2項及び附則第18項の改正規定を除く。以下附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(瑞穂市一般職の任期付職員の給与に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定(瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。以下附則第3条において同じ。)による改正後の議員報酬条例(附則第3条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定(瑞穂市常勤の特別職職員に関する条例(以下「常勤の特別職職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。以下附則第3条において同じ。)による改正後の常勤の特別職職員条例(附則第3条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第5条の規定による改正前の議員報酬条例及び第7条の規定による改正前の常勤の特別職職員条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の基準に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の基準に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月24日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の給与に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年瑞穂市条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条規定による給料を含む。)の内払と、第5条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第7条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月26日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の7第2項及び附則第18項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定(瑞穂市一般職の任期付職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年瑞穂市条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)及び第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)及び改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払と、第5条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第7条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年瑞穂市条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)及び第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)及び改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払と、第5条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第7条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第5条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第7条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月17日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第6条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第8条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第23条の4第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合並びに瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第16条第1項及び第25条第1項において準用し、並びに第3条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び瑞穂市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第23条の4第4項若しくは第5項(これらの規定を会計年度任用職員給与条例第16条第1項及び第25条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への瑞穂市職員の派遣等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第24号)第4条、第4条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項又は第5条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例、瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(第1号エにおいて「議員報酬条例」という。)又は瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(同号エにおいて「特別職給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イからエまでに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第23条の4第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

 議員報酬条例第1条に規定する議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長若しくは議員又は特別職給与条例第1条に規定する特別職の職員 222.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

2 令和3年12月に瑞穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年瑞穂市条例第119号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者(次項に規定する者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例、瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(第1号エにおいて「議員報酬条例」という。)又は瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(同号エにおいて「特別職給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「瑞穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年瑞穂市条例第119号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

3 令和3年12月に会計年度任用職員給与条例の規定に基づき期末手当を支給された者については、第1項の規定は適用しない。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第6条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第8条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定(第2条第1項、第23条の8第3項及び第24条の改正規定を除く。)、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第7条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第9条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第7条関係)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年9月30日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年9月30日 条例第31号
平成21年5月27日 条例第11号
平成22年3月26日 条例第10号
平成22年11月30日 条例第31号
平成23年3月23日 条例第5号
平成23年11月30日 条例第18号
平成26年12月25日 条例第30号
平成28年3月24日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年12月26日 条例第33号
平成29年12月22日 条例第21号
平成30年12月21日 条例第29号
令和元年12月17日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第21号
令和4年3月18日 条例第11号
令和4年12月21日 条例第19号
令和4年12月21日 条例第24号
令和4年12月21日 条例第25号
令和5年12月22日 条例第25号