○瑞穂市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月30日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、瑞穂市ふるさと応援寄附条例(平成20年瑞穂市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申込み)

第2条 寄附の申込みは、瑞穂市ふるさと応援寄付金申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する方法以外の方法で寄附の申込みを行うことができる。

(公序良俗に反する寄附金の取扱い)

第3条 市長は、申込みに係る寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還することができる。

2 市長は、前項の規定により寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還したときは、その理由及び経過を記録しておくものとする。

(寄附金台帳)

第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、瑞穂市ふるさと応援寄付金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金を処分する場合は、条例第2条各号に掲げる事業を行う場合とし、予算に定めるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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瑞穂市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月30日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年9月30日 規則第39号
平成23年7月28日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第19号
平成28年3月25日 規則第18号