○瑞穂市水道事業文書規程

平成20年1月30日

企業管理規程第4号

瑞穂市水道部文書規程(平成15年瑞穂市企業管理規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、事務の処理を適正にし、その効率的な運用を図るため、水道事業における文書の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書とは、水道事業において取り扱う書類及び各種記録(印刷物、図表、図画等をいう。)並びにその他の資料をいう。

(3) 課長とは、瑞穂市水道事業組織規程第7条に規定する総括課長及び課長並びにこれに準ずるものをいう。

(課長の職務)

第3条 課長は、課における文書事務が適正かつ円滑に行われるよう留意しなければならない。

(文書の種類)

第4条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき制定するもの

(2) 公示文書

告示 法令等の規定に基づき一般に公表を要するもの又は行政処分で一般に公表を要すると認められるもの

(3) 令達文書

 訓令 水道事業の管理者の権限を行う市長が指揮監督の権限に基づいて、その権限を行使するために下部機関に対して発する命令で公表するもの

 達 特定の個人又は団体に対して指示命令するもの

 指令 特定の個人又は団体からの申請、出願等に対して許可、認可、免許等の行政処分を行う場合に発するもの

(4) 往復文書 照会、回答、通知、依頼、送付、通達、依命通達、報告、届、申請、願、進達、副申、勧告、諮問、答申、協議及び建議

(5) 部内文書 復命書、上申、内申、事務引継書、願、届、辞令、進退伺い、始末書及びてん末書

(6) その他の文書 式辞、書簡、賞状、表彰状、感謝状、推薦状等の儀礼的文書、争訟に関する文書、契約書等

(文書の記号及び番号)

第5条 次に掲げる文書には、文書の区分に従い、各号に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。

(1) 管理規程、告示及び訓令 記号はそれぞれ「瑞穂市企業管理規程」、「瑞穂市企業告示」及び「瑞穂市企業訓令」とし、番号は、課において、その種類ごとに、法規文書等番号簿により一連番号を付けること。

(2) 達及び指令 記号はそれぞれ「瑞穂市達」及び「瑞穂市指令」の文字の次に部課名の記号(以下「課等の記号」という。)を付したものとし、番号は課において、文書件名簿又は文書件名補助簿により付けること。

(3) 前2号に掲げる文書以外の文書で次に掲げるもの 記号は前号に定める課等の記号とし、番号は同号に定めるところにより付けること。この番号において、同一事案に属する文書の番号は、当該事案の完結するまでは、原則として同一年度内に限り同一番号を用いること。

 許可、認可、認定、承認、証書の交付等に関する文書

 負担金、補助金、交付金等に関する文書

 証明に関する文書

 法令、要綱等の解釈及び運営に関する照会及び通達

 争訟に関する文書

 諮問、答申、建議及び勧告に関する文書

 重要な通知、通達、届、陳情等で処理を要するもの及び文書取扱責任者が必要と認めるもの

2 文書の番号は、前項第1号に掲げる文書にあっては毎年1月1日を、同項第2号及び第3号に掲げる文書にあっては毎年4月1日を起点として付けるものとする。

3 文書の番号は、第1項第1号に掲げる文書にあっては当該文書の施行の順序に従い、同項第2号及び第3号に掲げる文書にあっては起案の順序に従って新たに番号を付けるものとする。ただし、収受した文書により起案する場合は、その収受番号を持って付けるものとする。

(市長部局の例)

第6条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、瑞穂市文書規程(平成15年瑞穂市訓令第5号)の例による。

この規程は、平成20年2月1日から施行する。

(令和3年3月26日企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

瑞穂市水道事業文書規程

平成20年1月30日 企業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年1月30日 企業管理規程第4号
令和3年3月26日 企業管理規程第1号