○瑞穂市水道事業公印規程
平成20年1月30日
企業管理規程第2号
瑞穂市水道事業公印規程(平成15年瑞穂市企業管理規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業において使用する公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称及び公印の管理者等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、形状及び公印の管理者(以下「公印管理者」という。)は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印管理者は、公印を厳正に取り扱い、勤務時間外には堅固な容器に納め、施錠しておかなければならない。
(公印取扱者)
第4条 公印管理者は、公印についての事務を処理するため必要と認めるときは、公印取扱者を定め、公印の保管及び使用に関する事務の一部を取り扱わせることができる。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、押印する文書等に原議その他証拠書類を添えて公印管理者又は公印取扱者の承認を得なければならない。
2 勤務時間外に公印を使用しようとするときは、退庁時間前に公印管理者の承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を作製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の名称、寸法及び印影並びに使用開始年月日又は廃止年月日を告示しなければならない。
(公印の作製、改刻及び廃止等)
第7条 公印を作製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印作製・改刻・廃止伺書により、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による公印の作製については、公印を使用しようとする部及び課の長が作製する。
(公印台帳)
第8条 公印管理者は、公印台帳を備え、公印の作製、改刻又は廃止があったときは、所要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。
(公印請求簿)
第9条 公印管理者又は公印取扱者(以下この項において「管理者等」という。)は、公印請求簿を備え、必要事項を記載させなければならない。ただし、管理者等は、特に必要があると認める場合は、他の方法によってその記載に代え、又はその記載を省略することができる。
(市長部局の例)
第10条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、瑞穂市公印規程(平成15年瑞穂市訓令第6号)の例による。
附則
この規程は、平成20年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 形状 | 管理者 |
瑞穂市長之印水道事業専用 | 古印体 | 方21 | 正方形 | 環境水道部上水道課長 |
瑞穂市長職務代理者之印水道事業専用 | 古印体 | 方21 | 正方形 | 環境水道部上水道課長 |
瑞穂市環境水道部長印 | 古印体 | 方21 | 正方形 | 環境水道部長 |
瑞穂市水道事業企業出納員之印 | 古印体 | 方21 | 正方形 | 会計課長 |
瑞穂市水道事業企業出納員印 | かい書 | 直径24 | 円形 | 環境水道部上水道課長 |
瑞穂市長職務執行者之印水道事業専用 | 古印体 | 方21 | 正方形 | 環境水道部上水道課長 |