○瑞穂市水道事業組織規程

平成20年1月30日

企業管理規程第1号

瑞穂市水道事業組織規程(平成15年瑞穂市企業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、瑞穂市水道事業の設置等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第118号)第5条に規定する環境水道部(以下「部」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。

(課の設置等)

第2条 部に上水道課(以下「課」という。)を置く。

2 課に料金・経営係及び工務係を置く。

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 上水道事業の基盤の強化及び管理に関すること。

(2) 諸規定の制定及び改廃に関すること。

(3) 財政計画、予算及び決算に関すること。

(4) 支出命令、出納、その他財務に関すること。

(5) 企業債及び一時借入金に関すること。

(6) 諸契約並びに財産の取得管理及び処分に関すること。

(7) 物品、工事資材類の備蓄及び管理に関すること。

(8) 公印に関すること。

(9) 文書の収受発送、編さん及び保存に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(11) 料金の調定及び徴収に関すること。

(12) 滞納整理及び給水停止処分等に関すること。

(13) その他料金に関すること。

(14) 給水開始及び中止に関すること。

(15) 水道施設の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(16) 水道施設の適切な維持管理、修繕及び更新に関すること。

(17) 漏水防止に関すること。

(18) 水質に関すること。

(19) 給水装置工事の受付、設計、審査及び検査に関すること。

(20) 加入金及び諸手数料の調定並びに徴収に関すること。

(21) 量水器の維持管理に関すること。

(22) 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

(23) 消火栓の維持管理に関すること。

(組織上の職)

第4条 部に部長を置き、職員をもって充てる。

2 部長は、上司の命を受け、その部の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第5条 部に調整監を置くことができ、職員をもって充てる。

2 調整監は、特に命ぜられた重要な施策の総合的な事務を総括調整する。

第6条 部に次長を置くことができ、職員をもって充てる。

2 次長は、上司の命を受け、その部の分掌事務を掌理し、部長を補佐する。

第7条 課に総括課長又は課長を置き、職員をもって充てる。

2 総括課長又は課長は、上司の命を受け、その課の分掌事務を掌理する。

第8条 第2条に規定する係に係長を置き、主幹又は副主幹の職員をもって充てる。

2 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理する。

第9条 課に総括主幹、主幹、副主幹、主査、主任及び主事を置くことができ、職員をもって充てる。

2 総括主幹は、上司の命を受け、その課の分掌事務のうち、重要事項に係るものを総括処理する。

3 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、その課の分掌事務を掌理する。

4 主査、主任及び主事は、上司の命を受け、その担当分野の分掌事務を処理する。

この規程は、平成20年2月1日から施行する。

(平成28年3月24日企管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日企管規程第9号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日企管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

瑞穂市水道事業組織規程

平成20年1月30日 企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年1月30日 企業管理規程第1号
平成28年3月24日 企業管理規程第4号
令和元年9月30日 企業管理規程第9号
令和3年3月26日 企業管理規程第1号
令和4年3月29日 企業管理規程第3号