○市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程
平成20年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長が、市長個人の名又はその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により臨時に代理する場合は、その代理する者(以下「市長代理者」という。)を定め、契約等の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(市長代理者及び代理の範囲)
第2条 市長代理者は、副市長とする。ただし、別に定めがある場合はこの限りでない。
2 市長代理者の代理する行為の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対し補助金、交付金及び負担金を給付する契約を締結する行為
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4) 特定団体等から負担金の寄附又は贈与を受ける行為
(5) 前各号に定めるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約を締結する行為
3 副市長に事故があるとき又は欠けたときは、瑞穂市長職務代理規則(平成15年瑞穂市規則第7号)の規定の例による。
(瑞穂市事務決裁規程の特例)
第3条 前条第2項に規定する契約等に係る決裁は、瑞穂市事務決裁規程(平成15年瑞穂市訓令第3号)別表第1中「市長」とあるのは「副市長」と読み替えるものとする。
(契約書の表記)
第4条 第2条の規定により契約等を締結する場合において、瑞穂市契約規則(平成15年瑞穂市規則第46号)第1条に規定する契約担当者の表記は、次のとおりとする。
瑞穂市長 氏名 代理瑞穂市副市長 氏名
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。