○瑞穂市長職務代理規則
平成15年5月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条に規定する市長の職務代理については、この規則の定めるところによる。
(市長の職務代理者)
第2条 市長の職務を代理する上席の職員は、総務部長の職にある者とする。
2 総務部長の職にある者に事故があるとき、又は欠けたとき、市長の職務を代理する職員は、上席の部長の職にある者とする。
3 前項の場合において、上席の部長の職にある者とは、職務の級の高い者、職務の級の同じであるときは給料の号給の高い者、給料の号給が同じであるときはその職務の級における在職期間の長い者とし、なお同じときは年長者をいう。
(市長の事後承認)
第3条 前条の規定により、市長の職務を代理したときは、その重要なものについては、遅滞なく市長の事後承認を受けなければならない。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。