○瑞穂市後期高齢者医療に関する規則
平成20年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市後期高齢者医療に関する条例(平成20年瑞穂市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 条例施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとし、その他必要な文書の様式は、瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則(平成15年瑞穂市規則第44号)に定める様式を準用する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の瑞穂市児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の瑞穂市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の瑞穂市児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第15条の規定による改正前の瑞穂市老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則、第17条の規定による改正前の瑞穂市後期高齢者医療に関する規則、第18条の規定による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の瑞穂市身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則、第21条の規定による改正前の瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第22条の規定による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則及び第24条の規定による改正前の瑞穂市道路占用等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の瑞穂市後期高齢者医療に関する規則様式第3号の規定は、令和5年度以後の賦課年度に属する後期高齢者医療保険料に係る後期高齢者医療保険料督促状から適用し、令和4年度以前の賦課年度に属する後期高齢者医療保険料に係る後期高齢者医療保険料督促状については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)