○瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則
平成15年5月1日
規則第44号
(文書の様式)
第1条 瑞穂市税条例(平成15年瑞穂市条例第44号。以下「条例」という。)及び瑞穂市税条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第43号。以下「施行規則」という。)施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
(告知事項)
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月15日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月30日規則第2号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日規則第24号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月30日規則第29号)
この規則は、平成21年12月14日から施行する。
附則(平成22年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月6日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月14日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則の様式第28号その1については、当分の間、この規則による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則の様式第28号その1に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成24年7月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月10日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月7日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則の様式については、当分の間、この規則による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則の様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成25年12月27日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則の様式については、当分の間、この規則による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則の様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成26年3月12日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月5日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表17の項の改正規定(「又は第2項及び施行規則第20条」を「、第2項、第4項又は条例第9条及び施行規則第20条」に改める部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の瑞穂市児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の瑞穂市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の瑞穂市児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第15条の規定による改正前の瑞穂市老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則、第17条の規定による改正前の瑞穂市後期高齢者医療に関する規則、第18条の規定による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の瑞穂市身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則、第21条の規定による改正前の瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第22条の規定による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則及び第24条の規定による改正前の瑞穂市道路占用等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年5月13日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の様式第102号及び様式第103号は、平成28年度以後の年度分の証明書から適用し、平成27年度分までの証明書については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月2日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の様式第49号及び様式第50号は、平成29年度以後の年度分の通知書から適用し、平成28年度分までの通知書については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月5日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の様式第44号、様式第45号、様式第47号及び様式第48号は、平成29年度以後の年度分の通知書から適用し、平成28年度分までの通知書については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の様式第66号及び様式第67号は、平成31年度以後の年度分の通知書から適用し、平成30年度分までの通知書については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の様式第46号及び様式第50号は、平成31年度以後の年度分の通知書から適用し、平成30年度分までの通知書については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の様式第50号(裏)は、令和2年度以後の年度分の通知書から適用し、平成31年度分までの通知書については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月20日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の様式第44号、様式第45号、様式第47号、様式第48号及び様式第50号は、令和3年度以後の年度分の通知書から適用し、令和2年度分までの通知書については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の様式第102号及び様式第103号は、令和3年度以後の年度分の証明書から適用し、令和2年度分までの証明書については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和5年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第50号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則の規定による令和4年度以前の賦課年度に属する市税に係る様式は、なお従前の例による。
附則(令和5年7月24日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正後の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則様式第68号、様式第69号及び様式第71号については、当分の間、この規則による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則の各様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和5年12月21日規則第45号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年5月20日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則様式第46号、様式第49号及び様式第50号は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税、県民税及び森林環境税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月10日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則様式第44号、様式第45号、様式第47号及び様式第48号は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税、県民税及び森林環境税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。
別表(第1条関係)
様式番号 | 様式名 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条第2項、第353条第3項、第448条第2項、第470条第5項、第588条第3項及び施行規則第4条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「国徴法」という。)第147条 |
2 | 市税犯則事件調査職員証 | 法第22条の12 |
3の1 | 納税(納付)通知書 | 法第1条第6項及び条例第2条第3号 |
3の2 | ||
4 | 払込取扱票(ゆうちょ用) | |
5 | 納入書 | 法第1条第12号及び条例第2条第4号 |
6 | 領収証書 | |
7 | 相続人代表者指定届兼還付金等に係る代理権限証書 | 法第9条の2第1項 |
8 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 |
9 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
10 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
11 | 繰上徴収による納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
13 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
14 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
15 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項 |
16 | 市税の滞納等による債務承認に係る納付誓約書 |
|
17 | 徴収猶予(期間延長)申請書 | |
18 | 徴収猶予許可通知書 | 法第15条の2の2 |
19 | 徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 |
20 | 換価猶予(期間延長)申請書 | 法第15条の6、第15条の6の2及び条例第12条 |
21の1 | 換価猶予許可通知書 | 法第15条の6の2第3項 |
21の2 | 換価猶予取消通知書 | 法第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項 |
22 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
23 | 延滞金減免申請書 | |
24 | 延滞金減免決定通知書 | |
25 | 延滞金減免不承認決定通知書 | |
26 | 担保提供書 | 法第16条及び施行規則第22条 |
27 | 納付(納入)受託証書 | 法第16条の2第2項 |
28 | 納付受託証書 | |
29 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
30 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
31 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
32 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
33 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
34 | ||
35 | 過誤納金還付・充当通知書 | 法第17条及び第17条の2第5項 |
36の1 | 市税過誤納金還付請求書 | 法第17条及び施行規則第24条 |
36の2 | 市税債権譲渡通知書兼過誤納金還付請求書 | |
37 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
38 | 審査請求書 | 法第19条の4 |
39 | 納税管理人申告・承認申請書 | 法第300条、第355条及び第590条 |
40 | 納税管理人廃止申告書 | |
41の1 | 督促状 | 法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項及び第611条第1項 |
41の2 | ||
42 | ||
43 | 法人市民税督促状 | |
44 | 市民税・県民税税額決定・納税通知書(普通徴収・年金特別徴収分) | 法第43条及び第319条の2 |
45 | 市民税・県民税税額決定・納税通知書(口座振替用) | |
46 | 市民税・県民税納入書 | |
47 | 市民税・県民税公的年金からの特別徴収(継続)税額決定通知書 | 法第321条の7の2、第321条の7の8及び条例第47条の2 |
48 | 市県民税税額変更(決定)通知書兼公的年金特別徴収決定(中止)通知書 | 法第321条の2第1項及び第321条の7の8 |
49 | 市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収事務者用) | 法第321条の4第1項及び第321条の6第1項 |
50 | 市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | |
51の1 | 法人設立(変更)等申告書 | 法第317条の2及び条例第36条の2 |
51の2 | 法人市民税納付書 | 法第321条の8 |
52 | 法人市民税更正・決定通知書 | 法第321条の11第4項 |
53 | 法人市民税延滞金納付通知書 | 法第321条の12 |
54 | 法人市民税過誤納金還付通知書 | 法第17条 |
55 | 法人市民税過誤納金充当通知書 | 法第17条の2 |
56 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項及び施行規則第14条 |
57 | 固定資産評価補助員証 | |
58 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条及び条例第68条 |
59 | 固定資産税納税通知書(口座振替用) | |
60 | 固定資産税課税明細書 | 法第364条第3項 |
61 | 固定資産税非課税申告書 | |
62 | 固定資産税非課税廃止申告書 | |
63 | 住宅用地の申告書 | |
64 | 固定資産税被災住宅用地の特例適用申告書 | |
65 | 新築住宅に対する固定資産税減額申告書 | |
66 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 | 法第446条及び条例第85条 |
67 | 軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用) | |
68 | 軽自動車税申告(報告)書・標識交付申請書 | |
69 | 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 | |
70の1 | 原動機付自転車用番号標 | |
70の2 | 特定小型原動機付自転車番号標 | |
71 | 標識交付証明書 | |
72 | 納税義務承継通知書 | 国徴法第9条 |
73 | 納税義務承継額変更通知書 | |
74 | 納税義務承継額変更通知書 | |
75の1 | 差押書 | 国徴法第54条 |
75の2 | 差押調書 | |
76 | 差押調書(搬出) | |
77 | 差押調書(使用収益) | |
78 | 差押財産搬出調書 | 国徴法基本通達第60条関係19 |
79 | 債権差押通知書 | 国徴法第55条 |
80 | 担保権設定財産等差押通知書 | |
81 | 取上調書 | 国徴法第65条及び第73条第5項 |
82 | 登記嘱託書(差押・参加差押) | 国徴法第68条第3項 |
83 | 登記嘱託書(差押抹消・参加差押抹消) | 国徴法第80条第3項 |
84 | 差押財産占有調書 | 国徴法第71条第3項 |
85 | 差押財産引渡命令書 | |
86 | 給料差押承諾書 | 国徴法第76条第5項 |
87 | 差押解除通知書 | 国徴法第80条第1項及び第81条 |
88 | 交付要求通知書 | 国徴法第82条第2項 |
89 | 交付要求解除通知書 | 国徴法第84条第1項 |
90 | 充当通知書 | 国徴法基本通達第129条関係4 |
91 | 配当計算書 | 国徴法第131条 |
92 | 債権現在額申立書 | 国徴法第131条第1項 |
93 | 捜索調書 | 国徴法第146条第1項 |
94 | 納税証明請求書 | 法第20条の10 |
95 | ||
96 | ||
97 | 納税証明書 |
|
98 | 軽自動車税納税証明書 |
|
99 | 軽自動車税納税証明書(継続検査用) |
|
100 | 軽自動車税納税証明書(継続検査用)口振・クレジット用 |
|
101 | 法人市民税納税証明書 |
|
102 | 市・県民税所得証明書 |
|
103 | 市・県民税所得・課税証明書 |
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104 | 市・県民税非課税証明書 |
|
105 | 評価証明書 |
|
106 | 固定資産評価額通知書 |
|
107 | 公課金証明書 |
|
108 | 納税義務者証明書 |
|
109 | 固定資産課税(物件)証明書 |
|
110 | 固定資産課税台帳記載事項証明書 |
|
111 | 固定資産名寄帳兼課税台帳 |
|
112 | 営業証明書 |
|
113 | 催告書 |
|
114 | 国民健康保険税納税証明交付申請書 | 法第20条の10 |