○瑞穂市税条例施行規則
平成15年5月1日
規則第43号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 賦課(第13条―第18条)
第3章 徴収(第19条―第25条)
第4章 補則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市税条例(平成15年瑞穂市条例第44号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)
(3) 施行規則 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)
(4) 条例 瑞穂市税条例
(1) 市税の賦課徴収に関する質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
(徴税吏員証等)
第4条 市長は、徴税吏員に徴税吏員証を交付するものとする。
2 市長は、市税に係る犯則事件の取締りに従事する徴税吏員に市税犯則事件調査職員証を交付するものとする。
(出納員及び現金収納員)
第5条 徴税吏員は、市税に係る徴収金を徴収する場合においては現金又は証券の出納について瑞穂市会計職員に関する規則(平成15年瑞穂市規則第40号)第4条に規定する出納員及び第6条に規定する現金収納員とする。徴収嘱託を受けた地方団体の徴収金についても、また同様とする。
(領収証書等)
第6条 徴税吏員は、現金又は証券を受領した場合においては、納税者又は特別徴収義務者に対し領収証書又は納付受託証書を交付しなければならない。
(許可、認可書等の提出)
第7条 条例又はこの規則により申告すべき義務がある者又は申請をする者は、その申告又は申請すべき事項が法令その他の規定により官公署の許可、認可、検査若しくは決定を受け、又は官公署に対して届出をしたものである場合において市長が必要とするものについてはその事実を証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
2 前項の規定により難いものは、許可、認可、検査若しくは決定又は届出の年月日及びその要領を申告しなければならない。
(私人への徴収金の収納事務の委託)
第8条 徴収金の収納事務については、次に掲げる基準を満たしている者に委託することができる。
(1) 公金等の徴収又は収納事務の受託に関し、十分な実績を有すること。
(2) 資金量、格付け、保険の加入状況、担保の提供の有無その他の資金的な蓄積及び社会的信用に係る事項を総合的に考慮し、安全かつ確実に、収納した徴収金を会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関へ払い込むことができる能力を有していると認められること。
(3) 徴収金の収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁的記録を提供することができること。
(4) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。
(電子申告等)
第9条 法又は条例に定める申告、申請、請求その他の書類の提出(以下「申告等」という。)のうち、納税者又は特別徴収義務者の利便性及び事務手続の簡素化を図るため、市長が必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行う申告等の手続きについて必要な事項は、市長が別に定める。
2 前項の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものに準用する。
(市税に係る申告又は報告義務の承継)
第11条 法第9条及び第9条の3の規定によって市税に係る申告又は報告の義務を承継した者は、当該申告又は報告をする際、次に掲げる事項を併せて申告し、又は報告しなければならない。ただし、法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者の届出があった場合においてはこの限りでない。
(1) 相続人(包括受遺者を含む。)若しくは民法(明治29年法律第89条)第951条の法人又は合併により設立した法人(以下本条において「相続人等」という。)の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(2) 限定承認をした相続によって得た財産
(3) 相続人が2人以上ある場合においては当該相続人が相続又は遺贈によって得た財産の価格
(4) 相続人等が市税に係る申告又は報告の義務を承継した年月日
(審査請求)
第12条 市税の賦課、徴収、更正、過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定、滞納処分又は過料処分につき審査請求をしようとする者は、審査請求書に証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。
第2章 賦課
(固定資産評価補助員の設置)
第13条 市長は、固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員を置くものとする。
(固定資産評価員証等)
第14条 市長は、法第353条第3項の規定により固定資産評価員又は固定資産評価補助員が携帯する固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証を交付するものとする。
(評価調書の提出)
第15条 固定資産評価員は、毎年3月15日までに評価調書を市長に提出しなければならない。
(土地登記簿等の登記事項に係る申告義務)
第16条 土地又は家屋に対する固定資産税の納税義務者は、賦課期日現在において土地登記簿又は建物登記簿に登録されているその土地又は家屋の地目及び地積又は種類、構造及び床面積が事実と相違する場合においては、1月31日までに土地又は家屋の使用状況を市長に申告しなければならない。
(商品の小型特殊自動車又は原動機付自転車の試乗表示)
第17条 条例第82条に規定する小型特殊自動車又は原動機付自転車を車体試験等のために一時的に使用する場合、当該営業者は交付申請書を提出してその車体に取り付けるべき試乗用標識の交付を受けなければならない。
(課税台帳等の備付け)
第18条 市長は、市民税、固定資産税、軽自動車税及び市たばこ税等を賦課する場合は、それぞれ課税台帳を備えこれに所定の事項を記載するものとする。
第3章 徴収
(分割徴収の方法により徴収猶予をする場合における分納金額)
第19条 法第15条第1項若しくは第2項又は第15条の5及び第15条の6の規定によって分割徴収の方法により徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金は、当該徴収猶予又は換価の猶予の金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない理由がある場合においては、この限りでない。
(徴収猶予の申請手続)
第20条 法第15条第1項若しくは第2項の規定により徴収猶予の申請をする者又は法第15条第4項の規定により徴収猶予の期間の延長の申請をする者は、それぞれ申請書にその必要とする理由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。
(徴収猶予した市税に係る延滞金の免除申請)
第21条 法第15条の9第2項の規定によって延滞金の免除を受けようとする者は、申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(担保提供書の提出)
第22条 法第16条第1項の規定によって納税者又は特別徴収義務者が担保を提供する場合においては、担保提供書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 法第16条第1項の規定による担保を提供することができない特別の理由があるときは、その理由を証する書類を市長に提出しなければならない。
(担保の提供期限)
第23条 法第16条の3第1項の規定により担保の提供を命ずる場合における提供期限は、担保提供命令書の発行の日から15日以内とする。
(過誤納に係る徴収金の還付請求)
第24条 納税者又は特別徴収義務者は、過誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。
(市税に係る延滞金額の減額又は免除)
第25条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに市税を納付又は納入しなかったことについて次の各号のいずれかに該当する理由がある場合においては、その市税に係る延滞金額は、減額し、又は免除する。
(1) 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害若しくは火災その他の災害又は盗難で、やむを得ない事情があると認めるとき。
(2) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気又は負傷のため、やむを得ない事情があると認めるとき。
(3) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受け、やむを得ない事情があると認めるとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定により身体を拘束され、納税をすることができないやむを得ない事情があると認めるとき。
(5) 納税者又は特別徴収義務者が納税の告知のあったことを知ることができないことについて、やむを得ない事情があると認めるとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止又は休止したため、やむを得ない事情があると認めるとき。
(7) 納税者がその職業を退職又は休職したため、やむを得ない事情があると認めるとき。
(8) 解散若しくは破産した法人、破産の宣告を受けた者又はこれに準じた者であって、やむを得ない事情があると認めるとき。
(9) 競売の開始があったために交付要求をした場合において、その要求の日以後に係るものであるとき。
(10) 前各号との均衡上、その他納税者又は特別徴収義務者の責に帰することができない特別の事情により、市長において減額又は免除の必要があると認めるとき。
2 不足税額に係る延滞金額は、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合においては、これを減額し、又は免除する。
(1) 更正若しくは決定の通知書の送達の事実を納税者又は特別徴収義務者において、全く知ることができない正当な理由があると認められるとき。
(2) その他前号との均衡上、納税者又は特別徴収義務者の責に帰することができない特別の事情により、市長において減額又は免除の必要があると認めるとき。
3 前2項の規定により延滞金額の減額又は免除を受けようとする者は、当該事由の発生の都度、申請書にその事情を証明すべき書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が申請書の提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。
4 市長は、前項の延滞金額の減額又は免除の申請書に対する処分及び申請書の提出を要しないと認める場合で処分を決定したときは、当該納税者又は特別徴収義務者に対して、延滞金減免決定通知書により通知するものとする。
第4章 補則
(検査をする場合における立会いの請求)
第26条 徴税吏員は、市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のため質問又は検査(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人であるときは、本人、その同居の親族若しくは使用人又はこれらの者の代理人に、法人であるときは、その代表者又は社員に立会いを求めなければならない。
2 前項の規定により難い場合においては、警察官の立会いを求めなければならない。
(検査に基づき採るべき措置)
第27条 検査事務を命ぜられた徴税吏員(以下「検査職員」という。)は、帳簿又は課税物件の検査をしたときは検査の事項を記載した検査済証を被検査者に交付しなければならない。
2 検査職員は、検査によって被検査者が条例又はこの規則による所定の手続をしない事実を発見したときは、被検査者に対し直ちにこれらの手続をさせなければならない。
3 検査職員は、検査をしたときは市長に対し検査報告書を提出しなければならない。また、この検査によって市税に係る犯罪事実の嫌疑があると思われるときは、速やかに市長に対し、その事実を詳細に報告しなければならない。
(調査に基づき採るべき措置)
第28条 市税に係る犯則事件の取締りを命ぜられた徴税吏員は、市税に係る犯則事件の調査を行った場合においては調査報告書を作成し、速やかに市長に対しその事実を詳細に報告して、その指揮を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町税等の減免取扱要綱(平成7年穂積町告示第36号)又は町税等の減免取扱要綱(平成8年巣南町訓令第7号)の規定によりなされた延滞金の減免に係る手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日規則第28号)
この規則は、平成21年12月14日から施行する。
附則(平成26年2月13日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。