○瑞穂市における法令遵守の推進等に関する条例施行規則

平成20年3月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市における法令遵守の推進等に関する条例(平成20年瑞穂市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の例による。

(法令遵守委員会の性格)

第3条 条例第7条に規定する法令遵守委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関とする。

(委員会の委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者から市長が選任又は委嘱する。

(1) 弁護士その他の法律について専門的な知識を有する者

(2) 行政運営に関する学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員が欠けた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の参与)

第5条 条例第8条第2項に規定する委員会の参与は、公益通報又は不当要求行為等に関する報告を受けるほか、委員会に当該報告についての調査結果及び意見を述べることができる。

2 委員会の参与は、委員会の議決に加わることができない。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。

3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 委員長は、委員会の会議に際して必要があると認めるときは、議事に関して専門的な知識を有する者の意見を聴くことができる。

5 委員は、自己又は3親等以内の親族に関わる議事については、委員会の会議に出席することができない。

6 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(公益通報及び不当要求行為等調査会の設置)

第8条 公益通報及び不当要求行為等に係る事案の処理を適切に行うため、公益通報及び不当要求行為等調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

2 調査会は、次に掲げる職員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 部長職(部長相当職を含む。)

(4) 法令遵守相談員(以下「相談員」という。)

(5) 前各号に掲げる者のほか、総務部長が指定する者

3 調査会は、条例第8条第4項第11条第2項及び第17条第3項に規定する調査を行うものとする。

4 調査会は、前項の調査を行う場合は、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう配慮しつつ、関係者に対し必要な資料の提出を求め、説明及び意見を聴く等、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

5 職員が調査を求められたときは、誠実に調査に協力しなければならない。この場合において、調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を他に漏らしてはならない。

6 調査会は、公益通報及び不当要求行為等の事実に係る調査を行った場合は、調査結果を委員会に報告するとともに、当面必要な対策を講じるものとする。

(公益通報の報告)

第9条 相談員が、条例第9条第1項の規定による通報又は条例第12条第3項に規定する申立てを受け付けたときは、公益通報等報告書(様式第1号)により、委員会に報告しなければならない。

(公益通報に係る委員会の調査等)

第10条 委員会は、条例第9条第1項又は第3項の規定による公益通報を受けたときは、当該公益通報を受理するか否かの判断を行い、受理すべき公益通報と判断した場合は、その旨を、受理すべき公益通報ではないと判断した場合は、受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を、公益通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

2 委員会は、条例第9条第1項の規定による公益通報を直接受けたときは、前項に規定する公益通報の受理不受理を判断する調査を行うため、相談員と連絡調整を行うものとする。

3 委員会は、公益通報を受理した後、当該公益通報に係る調査の必要性並びに調査を行う場合は着手の時期及び処理に必要と見込まれる期間を検討し、調査を行わない場合はその理由を明らかにするとともに、それらの結果を、公益通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。

4 第8条第4項及び第5項の規定は、委員会が調査を行う場合に準用する。

5 委員会は、調査を行う場合には、公益通報の対象となっている職員に意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、当該職員が拒否した場合は、この限りでない。

6 前項の意見陳述は、口頭又は書面により行うものとする。

(公益通報に係る調査結果の報告等)

第11条 条例第11条第3項の規定による委員会の公益通報に係る調査結果の報告は、当該公益通報の内容に関し、法令違反行為があると認めた理由又はその行為がないと認めた理由を明らかにして行うものとする。

2 委員会は、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮し、公益通報に係る調査結果を公益通報者に対し、遅滞なく通知するよう努めるものとする。

(公益通報の方法等)

第12条 条例第9条第1項の規定による公益通報は、委員会又は相談員に対し、口頭、電話又は文書により行うものとする。

2 公益通報を行う者は、公益通報の対象となっている職員の氏名及び所属並びに公益通報に係る事実の発生日時、場所及び内容をできる限りわかりやすく通報しなければならない。

3 公益通報は、実名で行わなければならない。

4 公益通報は、市の行政運営の適正化に資するために行われるものであり、誹謗中傷、私怨、私利私欲その他の不正な意図又は感情によって行ってはならない。

5 職員は、その勤務条件に関する事案については、公益通報をすることができない。

(不当要求行為等の内容)

第13条 条例第2条第6号に規定する「職員の公正な職務の遂行を妨げる行為」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市が行う許認可その他の行政処分又は請負その他の契約に関し、特定の法人又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の遂行を妨げる行為

(3) 市の競争入札の参加資格を有する特定の事業者に関し、その経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為

(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(5) 市が行おうとしている特定の法人又は個人に対する不利益処分に関し、正当な理由なく、当該不利益処分を行わないよう、又は処分内容を緩和するよう要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、正当な理由なく、特定の法人又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為

2 条例第2条第6号に規定する「暴力行為その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 身体の一部や器具を使って、故意に職員を傷つけようとする行為、職員が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為又は職員が正常な業務が遂行できない程度の喧噪行為

(2) 職員が正常な状態で面談することが困難であると判断し、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為

(3) 大声又は職員を罵倒する言動で、職員に対し聞くに堪えない程の不快感を与える行為

(4) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとし、提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為

(5) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入を要求し、事業の変更、中止若しくは下請参入等を要求し、又は法外な補償等を不当に要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、正当な手続によることなく、行政の作為又は不作為を求める行為

3 第1項の規定の解釈に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならない。

(不当要求行為等の報告)

第14条 上司、所属長又は調査会の職員が、条例第16条第2項の規定による委員会への報告をする場合は、相談員にも報告するものとする。

2 前項の規定による委員会への報告は、不当要求行為等発生報告書(様式第2号)により行うものとする。

(不当要求行為等に係る委員会の調査)

第15条 委員会は、条例第17条第1項に規定する調査を行う場合にあっては、上司等に報告を行った職員又は委員会に報告を行った上司等から意見を聴取するとともに、関係者に対し必要な資料の提出を求め、説明及び意見を聴くことができる。

2 委員会は、条例第17条第1項に規定する調査を行うに当たって、不当要求行為等を行った疑いのある者に意見陳述の機会を与えることができる。

3 前項の意見陳述は、口頭又は書面により行うものとする。

(不当要求行為等発生時の措置)

第16条 所属長又は所属職員は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに注意若しくは警告を発し、退去を命じ、排除を行い、又は警察への通報等の措置をとるものとする。

(不当要求行為等に係る調査結果の報告)

第17条 条例第17条第2項の規定による委員会の不当要求行為等に係る調査結果の報告は、不当要求行為等があると認めた理由又は不当要求行為等がないと認めた理由を明らかにして行うものとする。

2 委員会は、同一の人物による不当要求行為等が繰り返し行われ、職員の公正な職務の遂行に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認めるときは、条例第17条第2項の規定による報告を行う際に、当該不当要求行為等について条例第18条第2項の規定による公表を行うべき旨の意見を付するものとする。

(公表の方法)

第18条 条例第18条第2項の規定による公表は、市広報紙、インターネットホームページ等への掲載により行うものとする。

(庶務)

第19条 委員会及び調査会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の瑞穂市における法令遵守の推進等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公益通報及び不当要求行為等について適用し、同日前に行われた公益通報及び不当要求行為等については、なお従前の例による。

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瑞穂市における法令遵守の推進等に関する条例施行規則

平成20年3月25日 規則第14号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月25日 規則第14号
令和2年12月22日 規則第32号