○瑞穂市障害者生活訓練場条例施行規則

平成20年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市障害者生活訓練場条例(平成19年瑞穂市条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、瑞穂市障害者生活訓練場(以下「訓練場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この訓練場は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業の生活訓練等事業として運営する。

(定員)

第2条 条例第5条の定員は、4人とする。

(訓練時間)

第3条 条例第5条の訓練時間は、訓練を指定する日の午後4時から翌朝午前9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更し、又は訓練を行わないことができる。

(援助及び指導)

第4条 利用者に援助及び指導を行う者(以下「支援員」という。)は、障害者の福祉の増進に熱意があり、かつ、訓練対象者の日常生活訓練を適切に遂行する能力を有する者でなければならない。

2 支援員は、訓練時間中において次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第4条第1項各号に掲げる訓練の援助及び指導

(2) 安全確保及び緊急時の対応

(3) 訓練場の運営管理

(4) 訓練状況等の記録

(5) その他必要と認められる業務

(利用手続等)

第5条 条例第6条第1項前段の規定により市長の承認を受けようとする者は、利用予定日の属する月の前々月の初日から利用予定日の10日前までに申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合、利用の可否を決定し、決定通知書(様式第2号)で申請者に通知するものとする。

3 条例第6条第1項後段の規定により市長の承認を受けようとする者は、利用予定日の3日前までに前項の通知書を添付して、申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(申告及び同意書)

第6条 訓練場を初めて利用しようとする訓練対象者又はその代理人は、前条第1項に規定する申請をする前に、申告及び同意書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 申告内容に変更があった者は、申告及び同意書を速やかに再提出しなければならない。

3 市長は、必要があると認める場合、利用者又はその代理人に対して申告及び同意書の再提出を求めることができる。

4 市長は、前3項の規定による提出があった場合、訓練対象者又は当該訓練対象者の関係者から意見を聴くことができる。

(費用負担)

第7条 条例第10条第1項の規則で定める費用は、使用料とする。

2 条例第10条第2項の費用の額は、訓練1回につき1,000円とする。

3 条例第10条第2項の支払方法は、納付書による納付とし、利用者は、納入通知書に記載された納期限までに納付しなければならない。

4 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用できない場合

(2) 第5条第4項の規定により、利用の取消承認を受けた場合

(3) 市長が特に必要と認めた場合

(目的外使用)

第8条 条例第13条の規定により訓練場を目的外に使用させる場合においては、第5条の規定を準用する。この場合において、同条中「利用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月27日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月19日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市障害者生活訓練場条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市障害者生活訓練場条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市障害者生活訓練場条例施行規則

平成20年3月25日 規則第12号

(令和3年6月1日施行)