○瑞穂市障害者生活訓練場条例

平成19年12月20日

条例第25号

(設置)

第1条 障害者を宿泊させ、相応の援助及び指導のもとで日常生活に必要な訓練を行う場を提供し、もって障害者の自立生活の助長を図るため、瑞穂市障害者生活訓練場(以下「訓練場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 訓練場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 瑞穂市障害者生活訓練場 ふれあいホームみずほ

位置 瑞穂市本田80番地1

(訓練対象者)

第3条 訓練場を利用することができる者(以下「訓練対象者」という。)は、市内に住所を有する18歳以上の者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(訓練内容)

第4条 訓練場では、訓練対象者が宿泊し、共同生活を行い、相応の援助及び指導のもとで次に掲げる訓練を行う。

(1) 環境適応訓練

(2) 食事、入浴及び宿泊の訓練

(3) 食材調達、炊事、洗濯及び掃除の訓練

(4) 共同生活において相互交流する訓練

(5) その他日常生活に必要な訓練

2 訓練は、訓練対象者の状況に応じて行うものとし、臨時に訓練の内容を変更し、又は訓練の一部若しくは全部を行わないことができる。

(定員及び訓練時間)

第5条 訓練場の定員及び訓練時間は、規則で定める。

(利用手続等)

第6条 訓練場で訓練を受けようとする訓練対象者又はその代理人は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更し、又は当該承認に係る利用を取り消そうとするときも、同様とする。

2 市長は、訓練上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、訓練場の利用を承認しない。

(1) 利用者(第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)が定員に達しているとき。

(2) 訓練対象者が伝染性疾患を有する者又はその疑いのある者であるとき。

(3) 訓練対象者が訓練又は共同生活に著しく支障をきたし、又はきたすおそれのある者であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第8条 利用者は、施設を利用するにあたって、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(承認の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、承認を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の承認を受けたとき。

(3) 利用者が利用の承認の条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(4) 利用の承認を受けた目的以外の目的に訓練場を利用することが明らかとなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(費用負担)

第10条 利用者は、使用料その他の規則で定める費用を負担するものとする。

2 前項の費用の額及び支払方法は、規則で定める。

(原状回復)

第11条 利用者は、訓練場の利用が終わったときは、速やかに施設又は備品等(附属設備を含む。以下同じ。)を原状に回復しなければならない。第9条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止され、若しくは制限されたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(目的外使用)

第13条 市長は、特に必要があると認められるときは、訓練場の用途又は目的を妨げない限度において、この施設を目的外に使用させることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、訓練場の使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 訓練場の施設又は備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、訓練場の管理上支障があるとき。

2 第6条(第3項に係る部分を除く。)及び第7条から前条までの規定は、前項本文に規定する使用について準用する。この場合において、「利用」とあるのは「使用」と、第6条第1項中「で訓練を受けようとする訓練対象者又はその代理人」とあるのは「を使用しようとする者」と、同条第2項中「訓練上」とあるのは「訓練場の管理上」と、第10条第1項中「規則で定める」とあるのは「市長が別に定める」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年2月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第26号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

瑞穂市障害者生活訓練場条例

平成19年12月20日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)