○瑞穂市政治倫理条例施行規則
平成19年11月26日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市政治倫理条例(平成19年瑞穂市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(政治倫理基準)
第2条 条例第3条第1項第3号の規定については、瑞穂市及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の3第2項の法人について適用する。
2 条例第3条第1項第4号の規定は、行政の中立及び公正を守るため、公共の利益を損わない特定の個人や団体等の利益を得るようなことを職員等に求め、また、守秘義務違反となるような行為をさせてはならないことを含むものとする。
3 条例第3条第1項第5号の規定による市職員の採用については、非常勤職員を含むものとする。
(審査会の組織、運営等)
第3条 条例第4条第1項に規定する瑞穂市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
5 審査会の会議は、委員の3分の2以上出席がなければ開くことができない。
6 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 審査会の委員は、委員自身若しくは委員の配偶者若しくは3親等内の親族(以下、本項において「配偶者等」という。)の一身上に関する事件又は委員自身若しくは配偶者等の従事する業務に直接利害関係がある事件については、その議事に参与することができない。
8 会長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
9 審査会の会議の傍聴については、瑞穂市議会傍聴規則(平成15年瑞穂市議会規則第2号)の例による。
10 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
2 審査会は、請求者が前項後段の規定による補正の求めに応じないときは、市長又は議長に対し当該請求を却下するよう求めることができる。
(意見を述べる機会の付与)
第7条 審査会は、条例第6条第3項の規定に基づく調査を行うに際しては、審査の対象となった市長等(市長、副市長及び教育長をいう。以下同じ。)又は議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
4 前項の規定による説明会の開催手続は、法第74条の2の規定の例により行うものとする。
5 説明会において説明を求められた当該市長等及び議員は、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
7 市長又は議長は、前項の弁明書が提出されたときは、これを告示するものとする。
(違反措置)
第11条 市長が条例第16条の規定により違反措置される場合は、副市長が議会に辞職勧告を諮ることができるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年3月24日から適用する。
附則(平成24年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行し、第9条の規定による改正後の瑞穂市下水道事業会計規則の規定は、令和2年度の事業年度から適用する。
附則(令和3年3月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。