○瑞穂市二次及び三次予防接種補助金交付要綱

平成19年5月31日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が実施する二次及び三次予防接種の補助金交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付に関する手続)

第2条 補助金の交付における手続は、予防接種を受けようとする者の保護者が行うものとする。

(補助の対象者)

第3条 当該年度に瑞穂市二次及び三次予防接種実施要綱(平成19年瑞穂市告示第85号)の規定により接種を受けた者の保護者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は市長が別に定める。

(申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該予防接種の終了後に、当該予防接種の予診票に市長が必要と認める書類を添えて、市長が指定する期間内に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請の審査により、当該申請に係る補助金の交付が適正であると認めたときは、補助金の交付決定の手続をしなければならない。

2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、瑞穂市(二次・三次)予防接種料補助金交付決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、瑞穂市(二次・三次)予防接種料補助金交付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに瑞穂市二次及び三次予防接種医療機関事務実施要領(平成15年瑞穂市告示第49号。以下「旧要領」という。)の規定によりなされた決定その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年6月30日告示第103号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年7月13日告示第207号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市二次及び三次予防接種補助金交付要綱の規定に基づいて提出されている請求書は、この告示による改正後の瑞穂市二次及び三次予防接種補助金交付要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市二次及び三次予防接種補助金交付要綱

平成19年5月31日 告示第86号

(令和3年7月13日施行)