○瑞穂市二次及び三次予防接種実施要綱

平成19年5月31日

告示第85号

瑞穂市二次及び三次予防接種医療機関事務実施要領(平成15年瑞穂市告示第49号)の全部を改正する。

(目的及び趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に基づき、市が実施する予防接種について、同法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、予防接種体制の一層の充実を図るため、県内の特定の医療機関に、集団接種又は個別接種医療機関において接種判断の困難な被接種者の対応及び予防接種に関する相談の対応等の機能を持たせた二次及び三次予防接種医療機関(以下「特定医療機関」という。)を設置することにより、定期の予防接種の向上及び予防接種による健康被害の未然防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 二次予防接種医療機関(以下「二次医療機関」という。)とは、次の事項について対応可能な医療機関とする。

(1) 集団接種又は個別接種医療機関において、接種可能か否かの判断が困難な者に対する接種

(2) 集団接種の実施日又は個別接種の接種期間中に病気等によりやむを得ず接種できなかった者で、かつ、定期の予防接種期間中のものに対する接種

(3) 市の予防接種医、担当職員及び保健所職員からの予防接種に関する相談

2 三次予防接種医療機関(以下「三次医療機関」という。)とは、次の事項について対応可能な医療機関とする。

(1) 前項第1号及び第2号のうち、接種実施の判断が困難な者に対する接種

(2) 市の予防接種医、担当職員及び保健所職員からの予防接種による副反応発生時の処理等で緊急を要する事項の相談

(対象者及び確認)

第3条 対象者は、接種日に市内に住所を有する者で、予防接種法に定める定期の予防接種の対象者とする。

2 対象者の確認は、健康保険証又は予防接種予診票により確認する。

(依頼書等の発行)

第4条 第1条第2条の規定により、予防接種を受けようとする者の保護者は、瑞穂市(二次・三次)予防接種申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、その一部を省略することができる。

第5条 市長は、前条の規定により、申請書が提出された場合は、予防接種を受けようとする者の保護者に、瑞穂市(二次・三次)予防接種依頼書(様式第2号)(以下「依頼書」という。)を発行するものとする。

(依頼書の有効期限)

第6条 前条の規定により発行された依頼書の有効期限は、法に定める定期の予防接種期間の満了日とする。

(予防接種の実施)

第7条 予防接種の実施に当たっては、法令及びこれに基づく政省令及び平成6年8月25日付け健医発第962号「予防接種の実施について」によるほか、日本小児科連絡協議会予防接種専門委員会の示した「予防接種ガイドライン」に基づき実施するものとする。

2 予防接種を受けようとする者の保護者は、依頼書の内容に従って接種を受けなければならない。

(接種料金)

第8条 前条の規定により実施された予防接種の費用は、予防接種を受けた者の保護者が接種時に特定医療機関に対し支払うものとする。

(交付台帳の整備)

第9条 市長は、二次及び三次予防接種を行うに当たり、瑞穂市二次及び三次予防接種依頼書交付台帳(様式第3号)その他必要な帳簿を整備しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに改正前の瑞穂市二次及び三次予防接種医療機関事務実施要領(平成15年瑞穂市告示第49号。以下「旧要領」という。)の規定によりなされた決定その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年5月21日告示第78号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年11月7日告示第180号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年7月13日告示第206号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市二次及び三次予防接種実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市二次及び三次予防接種実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市二次及び三次予防接種実施要綱

平成19年5月31日 告示第85号

(令和3年7月13日施行)