○瑞穂市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業費補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得で生計が困難である者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス等の利用促進を図るため、「社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業の実施について」(平成18年4月3日障発第0403002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙「社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に基づく事業を実施する社会福祉法人等に対して交付する瑞穂市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業費補助金に関し、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象事業等)
第2条 この補助金の交付の対象とする事業は、国要綱に基づき社会福祉法人等が行う事業とする。
2 この補助金の対象となる事業種目、補助基準額、経費の内容及び補助金の額は、別表に掲げるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を希望する社会福祉法人等は、瑞穂市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業費補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
2 前項の交付申請書の提出期限は、市長が別に通知するものとする。
(状況報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた社会福祉法人等(以下「補助社会福祉法人等」という。)は、市長が必要と認めたときは、当該補助金に係る事業の遂行の状況を市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助社会福祉法人等は、瑞穂市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業費補助金実績報告書(様式第3号)を、当該補助金の決定を受けた日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理した後、速やかに補助金を交付するものとする。
(帳簿等の整備及び保存)
第9条 補助社会福祉法人等は、交付された補助金に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類等を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する帳簿及び関係書類等の処理状況を調査し又は補助社会福祉法人等に報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日告示第35号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月19日告示第149号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業費補助金交付要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業費補助金交付要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
別表(第2条関係)
種目 | 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額減額等事業 |
補助事業者 | 社会福祉法人等 |
補助対象経費 | 国要綱に基づき現に軽減措置に要した費用 |
補助基準額 | 国要綱に基づき事業所単位で算定された公費助成額を市町村等別に按分して算定された額 |
補助率 | 10/10 |
補助金の額 | 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)の範囲内において市長が決定する額 |