○瑞穂市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年瑞穂市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(感染症防疫作業手当)

第2条 条例第3条第2項の感染症防疫作業手当の額は、従事した日1日につき500円とする。

(死体取扱手当)

第3条 条例第4条第2項の死体取扱手当の額は、従事した日1日につき3,000円とする。ただし、従事した時間に応じてその額を減ずることができる。

(犬猫等死体取扱手当)

第4条 条例第5条第2項の犬猫等死体取扱手当の額は、1体につき500円とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

瑞穂市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第28号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年3月27日 規則第15号
平成21年3月26日 規則第15号
平成26年3月19日 規則第8号
平成29年3月27日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年5月30日 規則第33号