○瑞穂市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年瑞穂市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(感染症防疫作業手当)
第2条 条例第3条第2項の感染症防疫作業手当の額は、従事した日1日につき500円とする。
(死体取扱手当)
第3条 条例第4条第2項の死体取扱手当の額は、従事した日1日につき3,000円とする。ただし、従事した時間に応じてその額を減ずることができる。
(犬猫等死体取扱手当)
第4条 条例第5条第2項の犬猫等死体取扱手当の額は、1体につき500円とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。