○瑞穂市うすずみ研修センター条例施行規則
平成18年8月25日
規則第24号
瑞穂市うすずみ研修センター条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市うすずみ研修センター条例(平成15年瑞穂市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の内容)
第2条 瑞穂市うすずみ研修センター(以下「センター」という。)に研修室及び和室を置く。
2 前項の申請は、利用(行為)しようとする日の6月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用料金の減額)
第6条 条例第4条第4項に規定する利用料金を減額する団体等は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定される学校及び教育委員会
(3) 公共的な団体で、瑞穂市又は本巣市が適当と認める団体
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める団体
2 利用料金の減額を受けようとする者は、うすずみ研修センター利用料金減額申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分  | 料金(消費税込)  | |||
瑞穂市民及び本巣市民  | その他の者  | |||
研修室  | 仕切って利用する場合 A室 (100m2)  | 1日  | 16,800円以内  | 21,000円以内  | 
半日  | 8,400円以内  | 10,500円以内  | ||
3時間以内  | 6,720円以内  | 8,400円以内  | ||
仕切って利用する場合 B室 (50m2)  | 1日  | 8,400円以内  | 10,500円以内  | |
半日  | 4,200円以内  | 5,250円以内  | ||
3時間以内  | 3,360円以内  | 4,200円以内  | ||
備考
「瑞穂市民及び本巣市民」には、事務所又は事業所の所在地が瑞穂市又は本巣市にある法人その他の団体を含む。
別表第2(第7条関係)
区分  | 減額する団体等の料金(消費税込)  | ||
研修室  | 全室 (150m2)  | 1日  | 5,250円  | 
半日  | 3,150円  | ||
3時間以内  | 2,100円  | ||
仕切って利用する場合 A室 (100m2)  | 1日  | 3,675円  | |
半日  | 2,100円  | ||
3時間以内  | 1,575円  | ||
仕切って利用する場合 B室 (50m2)  | 1日  | 1,785円  | |
半日  | 1,050円  | ||
3時間以内  | 735円  | ||
和室(12畳)  | 1日  | 2,100円  | |
半日  | 1,050円  | ||
3時間以内  | 840円  | ||


