○瑞穂市うすずみ研修センター条例施行規則

平成18年8月25日

規則第24号

瑞穂市うすずみ研修センター条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第50号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市うすずみ研修センター条例(平成15年瑞穂市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の内容)

第2条 瑞穂市うすずみ研修センター(以下「センター」という。)に研修室及び和室を置く。

(利用許可及び行為許可の申請)

第3条 条例第3条に規定する利用の許可及び同第6条に規定する行為の許可を得ようとする者は、うすずみ研修センター利用(行為)許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の申請は、利用(行為)しようとする日の6月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可の取消等)

第4条 市長は、条例第8条の規定によりセンターの利用の許可の取り消し、又は中止を命じるときは、うすずみ研修センター利用取消(中止)通知書(様式第2号)によって通知するものとする。

(研修室の分割利用料金)

第5条 条例別表備考2中に規定する研修室を仕切って利用する場合の料金は、別表第1のとおりとする。

(利用料金の減額)

第6条 条例第4条第4項に規定する利用料金を減額する団体等は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定される学校及び教育委員会

(3) 公共的な団体で、瑞穂市又は本巣市が適当と認める団体

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める団体

2 利用料金の減額を受けようとする者は、うすずみ研修センター利用料金減額申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(減額後の利用料金等)

第7条 前条第1項で規定する団体等の減額後の利用料金は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前までに、改正前の瑞穂市うすずみ研修センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

区分

料金(消費税込)

瑞穂市民及び本巣市民

その他の者

研修室

仕切って利用する場合

A室

(100m2)

1日

16,800円以内

21,000円以内

半日

8,400円以内

10,500円以内

3時間以内

6,720円以内

8,400円以内

仕切って利用する場合

B室

(50m2)

1日

8,400円以内

10,500円以内

半日

4,200円以内

5,250円以内

3時間以内

3,360円以内

4,200円以内

備考

「瑞穂市民及び本巣市民」には、事務所又は事業所の所在地が瑞穂市又は本巣市にある法人その他の団体を含む。

別表第2(第7条関係)

区分

減額する団体等の料金(消費税込)

研修室

全室

(150m2)

1日

5,250円

半日

3,150円

3時間以内

2,100円

仕切って利用する場合

A室

(100m2)

1日

3,675円

半日

2,100円

3時間以内

1,575円

仕切って利用する場合

B室

(50m2)

1日

1,785円

半日

1,050円

3時間以内

735円

和室(12畳)

1日

2,100円

半日

1,050円

3時間以内

840円

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瑞穂市うすずみ研修センター条例施行規則

平成18年8月25日 規則第24号

(平成18年9月1日施行)