○瑞穂市法令審査規程

平成18年5月12日

訓令第2号

瑞穂市法令審査委員会規程(平成15年瑞穂市訓令第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 条例及び規則の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、瑞穂市の法令審査に係る手続について定めるものとする。

(審査事項)

第2条 審査の対象とする事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例、規則及び規程の制定改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立て等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の特命事項

(組織)

第3条 法令審査を行うため、政策審議委員会及び例規審査委員会を置く。

(政策審議委員会)

第4条 政策審議委員会の会議(以下「政策委員会」という。)は、必要に応じて開催する。

2 政策委員会については、この訓令に定めるもののほか、瑞穂市政策会議等に関する規程(令和3年瑞穂市訓令第16号)に規定する部長会議の定めるところによる。

(例規審査委員会)

第5条 例規審査委員会は、総務部長及び例規審査委員12人以内で組織する。

2 例規審査委員会の委員長(以下「例規委員長」という。)は、総務部長をもって充てる。

3 例規審査委員(以下「例規委員」という。)は、市職員のうちから市長が任命する。

4 例規委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

第6条 例規審査委員会の会議(以下「例規委員会」という。)は、例規委員長が必要に応じて招集する。

2 例規委員は、事案に関する調査、条例等の文案審査その他の事務に従事し、必要に応じ政策委員会に出席して調査及び審査の概要を説明しなければならない。

第7条 例規委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

第8条 この訓令に定めるもののほか、例規委員会の運営に関し必要な事項は、例規委員長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年2月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間にあっては、改正後の第4条第1項の規定中、収入役に関する改正規定については、なおその効力を有する。

(平成20年1月30日訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成24年4月23日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月13日訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

瑞穂市法令審査規程

平成18年5月12日 訓令第2号

(令和3年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年5月12日 訓令第2号
平成19年2月1日 訓令第1号
平成20年1月30日 訓令第1号
平成24年4月23日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和3年12月13日 訓令第17号