○瑞穂市政策会議等に関する規程
令和3年10月1日
訓令第16号
(設置)
第1条 市行政の基本方針、重要施策等を審議決定するとともに、各部等の間の総合調整を行い、市行政の適正かつ効率的な運営を図るため、政策会議、政策調整会議及び部長会議を設置する。
(政策会議)
第2条 政策会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 企画部長
(4) 総務部長
(5) 付議事項を所管する部等の長
2 政策会議は、次に掲げる事項に係る基本方針について審議決定する。
(1) 市の将来構想及び長期計画
(2) 重要な施策及び事業計画
(3) 組織の基本的制度
(4) 市政運営上、市又は市民に重大な影響を及ぼす事項
(5) 市議会に提出する重要な議案及び報告
(6) その他市長が指示した事項
3 政策会議は、市長が必要と認めるときに、随時開催するものとする。
4 政策会議は、市長が招集し、企画部長がその運営に当たる。
5 政策会議の庶務は、企画部総合政策課において処理する。
6 付議事項を所管する部等の長は、政策会議において決定した事項の執行状況について、その後の政策会議において報告しなければならない。
7 企画部長は、政策会議において決定した事項について、部長会議において報告しなければならない。
(政策調整会議)
第3条 政策調整会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 企画部長
(2) 総務部長
(3) 付議事項を所管する部等の長
(4) 総合政策課長
(5) 総務課長
(6) 財務情報課長
(7) 付議事項を所管する課長
2 政策調整会議は、付議事項を所管する部等の長の主宰の下、政策会議へ付議する事項の事前調査を行う。
3 政策調整会議は、必要に応じて、付議事項を所管する部等の長が招集する。
4 政策調整会議の庶務は、付議事項を所管する課において処理する。
5 付議事項を所管する部等の長は、政策調整会議の審議内容について、政策会議において報告しなければならない。
(部長会議)
第4条 部長会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、総合政策課長その他関係職員の出席を求めることができる。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 部長
(5) 会計管理者
(6) 調整監
(7) 議会事務局長
(8) 監査委員事務局長
(9) 教育委員会事務局長
(10) 市民安全対策監
2 部長会議は、次に掲げる事項について、審議及び報告を行う。
(1) 第2条第2項各号に掲げる事項のうち、政策会議においてその基本方針が決定された事項
(2) 重要な全市的行事に関すること。
(3) 事務事業を執行するために全庁的な調整を必要とする事項
(4) 部長会議において決定した事項その他重要な事務事業の執行状況に関すること。
(5) その他市長が指示した事項
3 部長会議は、毎週火曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に部長会議を開催することができる。
4 部長会議は、市長が招集し、企画部長がその運営に当たる。
5 部長会議の庶務は、企画部総合政策課において処理する。
(付議手続)
第5条 部等の長は、その所管事項中、政策会議に付議すべき事案があるときは当該会議の7日前までに、部長会議に付議すべき事案があるときは当該会議の4日前までに、それぞれ付議事案の要旨及び資料を添えて、企画部長に付議要求しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定による付議要求に対しては、企画部長は、協議により付議すべき会議を変更することができる。
(記録)
第6条 企画部長は、政策会議及び部長会議について、経過及び結果を記録し、保管しておかなければならない。
(決定事項の処理)
第7条 政策会議又は部長会議で決定した事項は、決定の範囲において主管の部課長等が速やかに処理しなければならない。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、政策会議、政策調整会議及び部長会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。