○瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要綱
平成18年3月9日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、瑞穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年瑞穂市条例第25号。以下「条例」という。)第2条に定める契約(以下「長期継続契約」という。)に係る運用の基準等について必要な事項を定める。
(長期継続契約の考え方)
第2条 長期継続契約は、次条のとおり複数年契約であるが、地方自治法第234条の3後段の規定により、各年度の予算の範囲内で執行される翌年度以後の債権債務が確定していない契約である。
(契約期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条第1号に定めるもの 5年以内
(2) 条例第2条第2号に定めるものについては、次に定める期間
ア 施設の警備 機械警備 5年以内
イ 施設の警備 機械警備以外の警備 3年以内
ウ 施設の清掃 3年以内
エ 建物、工作物及び機器の保守点検 3年以内
(1) 第1号に規定する契約(以下「リース契約」という。)については、対象物品の耐用年数等に基づき商習慣上定められるリース期間とする。
(法令等の適用)
第4条 長期継続契約に関する契約の事務に係る法令、条例、規則等の適用については、当該契約の複数年にわたる期間における全体の金額により判断するものとする。
(建設工事等請負業者選定委員会における審議)
第5条 建設工事等請負業者選定委員会による審議が必要な業務委託契約に係る長期継続契約については、遅くとも契約しようとする月の前月に開催される当該委員会の審議に付さなければならない。
(契約金額)
第6条 リース契約の契約金額は、複数年にわたる期間における年間又は1か月当たりの契約金額とする。
2 業務委託契約の契約金額は、当該年度の契約金額とし、翌年度以後の各年度の契約予定額を別紙に明記するものとする。
(1) リース契約
ア 伺額 当該契約のリース期間における年額
イ 時期 当該契約の始期及び契約期間中毎年度
(2) 業務委託契約
ア 伺額 当該年度契約金額(契約書に記載された金額)
イ 時期 当該契約の始期及び契約期間中毎年度
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年8月14日告示第141号)
この告示は、公表の日から施行する。