○瑞穂市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年11月7日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年瑞穂市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第3条第2号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 指定管理者の指定を受けるための申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 指定を受けようとする施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が指示する書類
(指定管理者の能力要件)
第4条 条例第4条第3号に規定する「管理を安定して行う物的能力及び人的能力」とは、下記の要件を満たすものであること。
(1) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産、その他の経営規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者が関与していないこと。
(3) その他募集要綱に定める事項又は要件に反しないものであること。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項
(7) 施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
(8) その他必要と認める事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。