○瑞穂市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年10月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市の公の施設の管理を行わせる指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、指定管理者になろうとする法人その他の団体を公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(指定候補者の選定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査したうえ、指定管理者の候補者(以下「指定候補者」という。)を選定するものとする。
(1) 事業計画による公の施設の運営が住民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(公募によらない指定候補者の選定)
第5条 市長は、公の施設の管理について地域の活力を積極的に活用する必要があること、公の施設の業務の内容に特殊性があることその他の事由により、公の施設の管理を特定の団体に行わせることが特に適当であると認めるときは、特定の団体と協議し、その同意を得た上で、公募を経ずに、当該特定の団体を当該施設の指定候補者として選定することができる。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、指定候補者を選定したときは、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
2 市長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときも、同様とする。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後50日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して50日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長が管理の実態を把握するために必要とする事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。