○瑞穂市職員等の市施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱
平成17年3月2日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市職員等が自動車で通勤し、市が管理する駐車場(以下「市管理駐車場」という。)に当該自動車を駐車するときの行政財産の目的外使用許可の手続等に関し、瑞穂市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成15年瑞穂市条例第48号。以下「使用料徴収条例」という。)及び瑞穂市公有財産及び債権の管理に関する規則(平成15年瑞穂市規則第47号。以下「管理規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において市職員等とは、次に掲げる職員で、自動車で通勤する者をいう。
(1) 市に任用されている地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職職員(保育士、幼稚園教諭及び給食センター勤務の単純労務職員を除く。)及び瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第33号)第1条に規定する特別職職員
(2) 瑞穂市商工会、瑞穂市社会福祉協議会及び瑞穂市ふれあい公共公社に雇用されている職員で、瑞穂市役所、瑞穂市総合センター、瑞穂市役所巣南庁舎及び巣南公民館に勤務する者
(3) 瑞穂消防署又は瑞穂消防署巣南分署に勤務する岐阜市職員
(4) その他市長が特に必要と認めた者
2 この訓令において「自動車」とは、次に掲げる車両をいう。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第3条に規定する普通自動車
(2) 車両法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車のうち、二輪自動車以外のもの
(駐車場管理責任者)
第3条 市管理駐車場に駐車場管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 前項の管理責任者には、瑞穂市役所周辺の市管理駐車場にあっては総務部長を、瑞穂市総合センター及び巣南公民館周辺の市管理駐車場にあっては生涯学習課長を、巣南庁舎周辺の市管理駐車場にあっては市民窓口課長を、図書館の市管理駐車場にあっては図書館長を、給食センターの市管理駐車場にあっては給食センター所長を、瑞穂消防署又は瑞穂消防署巣南分署の市管理駐車場にあっては市民協働安全課長をもって充てる。
(使用の申請)
第4条 通勤用自動車を市管理駐車場に駐車しようとする市職員等は、行政財産(駐車場)使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(使用料及び使用料の納入等)
第6条 使用料は、通勤用自動車1台につき月額2,000円とする。
2 使用料は、毎月1日を基準にしてその使用期間が1月に満たない場合でも、1月分の使用料を納入するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず毎年4月と10月にそれぞれ6箇月分を前納する場合にあっては、半年分を1万円とする。
(使用料の減免)
第7条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、使用料徴収条例第3条の規定により使用料を免除することができる。
(1) 第2条第1項第1号に掲げる者
(2) 前号に掲げる者のほか市職員等であって、1月の勤務時間が100時間未満を常態とする者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
2 市長は、公益上特に必要と認める場合は、前条の規定にかかわらず使用料徴収条例第3条の規定により使用料を減額することができる。
4 市長は、前3項の規定により減免を決定した者には、その旨を駐車許可証に記載して交付するものとする。
(許可の取消し)
第9条 市長は、次に該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 市職員等でなくなったとき。
(2) 自動車による通勤をしなくなったとき。
(3) 使用料を滞納したとき。
(5) その他公益上の見地から市長が登録の抹消を必要とする事由があると認めたとき。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、市管理駐車場を利用する際、次の事項を誠実に遵守する義務を有する。
(1) 行政財産を利用する市民等の通行及び駐車に支障が生じないようにすること。
(2) 駐車の際には、駐車許可証を車内の見やすい位置に掲げて表示すること。
(3) 施設行事等が行われる場合は、管理責任者が行う駐車制限に従うこと。
(4) 市管理駐車場内では、歩行者等に注意し、必ず徐行すること。
(5) その他、管理責任者の指示に従うとともに他人に迷惑の係る行為をしないこと。
(損害賠償)
第11条 使用者が通勤用自動車で駐車する際において、当該施設、附属設備その他の公有財産を毀損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(本市の免責)
第12条 行政財産内において生じた通勤用自動車の事故及び損害については、瑞穂市は賠償の責めを負わないものとする。
(電子情報処理組織による手続)
第14条 第4条、第7条及び第8条の規定による手続は、瑞穂市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和6年瑞穂市条例第3号)及び瑞穂市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和6年瑞穂市規則第6号)で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
(補則)
第15条 この訓令に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月16日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月13日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月3日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市職員等の市施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月7日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の瑞穂市職員等の市施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この訓令による改正後の瑞穂市職員等の市施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和7年3月4日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の瑞穂市職員等の市施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱の規定は、施行日以降を使用開始日とする使用の申請から適用するものとし、施行日の前日までを使用開始日とする使用の申請については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この訓令の施行のために必要な準備行為は、この訓令の施行日前においても行うことができる。
附則(令和8年3月18日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の瑞穂市職員等の市施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱の規定は、施行日以降を使用開始日とする使用の申請から適用するものとし、施行日の前日までを使用開始日とする使用の申請については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この訓令の施行のために必要な準備行為は、この訓令の施行日前においても行うことができる。





