○瑞穂市職員等の市施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱

平成17年3月2日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、瑞穂市職員等が自動車で通勤し、駐車場(以下「駐車場」という。)に当該自動車を駐車するときの行政財産の目的外使用許可の手続等に関し、瑞穂市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成15年瑞穂市条例第48号)及び瑞穂市公有財産及び債権の管理に関する規則(平成15年瑞穂市規則第47号。以下「管理規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「瑞穂市職員等」(以下「職員」という。)とは、次に掲げる職員で、自動車で通勤する者をいう。

(1) 瑞穂市に雇用されている常勤の特別職職員及び常勤の一般職職員(保育士、幼稚園教諭及び給食センター勤務の単純労務職員を除く。)

(2) 瑞穂市商工会、瑞穂市社会福祉協議会及び瑞穂市ふれあい公共公社に雇用されている正規職員で、瑞穂市役所、瑞穂市総合センター、瑞穂市役所巣南庁舎及び巣南公民館に勤務する者

(3) その他市長が特に必要と認めた者

2 この訓令において「自動車」とは、次に掲げる車両をいう。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第3条に規定する普通自動車

(2) 車両法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車のうち、二輪自動車以外のもの

(駐車場管理責任者)

第3条 駐車場の管理のため駐車場に駐車場管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 前項の管理責任者には、瑞穂市役所周辺駐車場にあっては総務部長を、瑞穂市総合センター及び巣南公民館周辺駐車場にあっては生涯学習課長を、巣南庁舎周辺駐車場にあっては市民窓口課長を、図書館駐車場にあっては図書館長を、給食センター駐車場にあっては給食センター所長をもって充てる。

(使用の申請)

第4条 通勤用自動車を行政財産に駐車しようとする職員は、行政財産(駐車場)使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用させることが適当と認められるときは、行政財産(駐車場)使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の使用の許可は、年度を単位として行うものとする。

(駐車許可証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により使用を許可したときは、行政財産に通勤用自動車を駐車する者に対し、駐車許可証(様式第3号)を交付するものとする。

2 駐車許可証の交付を受けた者は、通勤用自動車を行政財産に駐車するときは、駐車許可証を当該自動車の外から確認できる場所に提示しておかなければならない。

(使用料及び使用料の納入等)

第7条 使用料は、通勤用自動車1台につき月額2,000円とする。

2 使用料は、毎月1日を基準にしてその使用期間が1月に満たない場合でも、1月分の使用料を納入するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず毎年4月と10月にそれぞれ6箇月分を前納する場合にあっては、半年分を1万円とする。

4 年度の途中において駐車場の使用を取止めた者は、取止めた月の翌月以後の納付済料金の返還を次条に規定する変更届によって請求するものとする。この場合、返還する金額は、前2項により納入した金額から使用を取止めた月までの期間に月額2,000円を乗じて得た金額を差し引いた金額とする。

(許可の変更)

第8条 第5条の規定により使用の許可を受けた職員(以下「使用者」という。)が許可の内容を変更しようとするときは、行政財産(駐車場)使用許可変更届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第9条 市長は、次に該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 瑞穂市の職員でなくなったとき。

(2) 自動車通勤者でなくなったとき。

(3) 使用料を滞納したとき。

(4) 前条及び第11条に定める義務に違反したとき。

(5) その他公益上の見地から市長が登録の抹消を必要とする事由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、駐車場を利用する際、次の事項を誠実に遵守する義務を有する。

(1) 行政財産を利用する市民等の通行及び駐車に支障が生じないようにすること。

(2) 駐車の際には、駐車許可証を車内の見やすい位置に掲げて表示すること。

(3) 施設行事等が行われる場合は、管理責任者が行う駐車制限に従うこと。

(4) 駐車場内では、歩行者等に注意し、必ず徐行すること。

(5) その他、管理責任者の指示に従うとともに他人に迷惑の係る行為をしないこと。

(損害賠償)

第11条 使用者が通勤用自動車で駐車する際において、当該施設、附属設備その他の公有財産を毀損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(本市の免責)

第12条 行政財産内において生じた通勤用自動車の事故及び損害については、瑞穂市は賠償の責めを負わないものとする。

(登録台帳の整備)

第13条 管理規則第17条に規定する財産貸付(使用)簿は、市施設内職員駐車場登録台帳(様式第5号)とする。

(補則)

第14条 この訓令に定めのない事項については、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月16日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年2月13日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年4月3日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市職員等の市施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年7月7日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の瑞穂市職員等の市施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この訓令による改正後の瑞穂市職員等の市施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市職員等の市施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱

平成17年3月2日 訓令第2号

(令和3年7月7日施行)