○瑞穂市樽見鉄道運営維持費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第40号

瑞穂市樽見鉄道運営維持費補助金交付要綱(平成15年瑞穂市告示第201号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、樽見鉄道の経営の安定化を図るため、予算の範囲内において、樽見鉄道に対し補助金を交付することについて、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、樽見鉄道の維持運営に必要な事業とする。

第3条 削除

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1,000万円に、補助金の交付を受けようとする事業年度に樽見鉄道が市に支払う固定資産税額を加えた額から、市の他の樽見鉄道に関する補助制度による補助金の額を控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助の対象となる事業年度の当初に瑞穂市樽見鉄道運営維持費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請内訳書(様式第2号)

(2) 事業計画書

(3) 固定資産税額支払明細書(各市町別)

(4) 損益計算書

(5) 工事に関する明細書

(6) 沿線市町補助金明細書

(7) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定する。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を瑞穂市樽見鉄道運営維持費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求の手続)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、瑞穂市樽見鉄道運営維持費補助金交付請求書(様式第4号)により、補助金の交付を請求するものとする。

(交付方法)

第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付することができる。

(完了報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに補助事業完了報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 国及び県による補助制度事業の明細書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付金額の確定)

第11条 市長は、前条の完了報告を受けたときは、その内容を審査するとともに、必要に応じ調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、瑞穂市樽見鉄道運営維持費補助金の額の決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、交付した補助金の額に前項の確定額を超える差額があるときは、その超える額を速やかに返還させるものとする。ただし、経営の安定が認められるまでは、その返還を求めないものとする。

(補助金の経理等)

第12条 補助事業者は、補助金に関する書類、帳簿等を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成20年6月30日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成23年6月7日告示第79号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年1月11日告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市樽見鉄道運営維持費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第40号

(令和4年1月11日施行)