○瑞穂市商工業振興事業補助金交付要綱
平成17年3月8日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、市内の商工会が行う小規模事業者の指導事業及び商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定め、もって商工業の総合的な発展に寄与することを目的とする。
(適用法規)
第2条 補助金の交付については、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第3条 この告示において「小規模事業者」とは商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する者を、「商工業者」とは商工会法(昭和35年法律第89号。以下「法」という。)第2条各号に規定する者を、「商工会」とは法に基づく商工会をいう。
(補助事業及び補助対象経費)
第4条 補助金は、商工会が行う次の各号に掲げる事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発展のための事業(以下「経営改善普及事業」という。)に要する経費
(2) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業(以下「一般事業」という。)に要する経費
(3) 商工会が経営改善普及事業並びに一般事業の円滑かつ効率的な実施を図るため、指導、環境の整備に要する経費(以下「管理費」という。)
(4) 創業のため、商工会から1月以上かつ4回以上の指導を受け、経営、財務、人材育成及び販路開拓の4項目の知識を習得し、商工会が作成し整備した創業支援カルテにて4項目の受講証明をするまでに要する経費
(補助金の交付額)
第5条 補助金の額は、次の各号に規定する額とする。
(1) 経営改善普及事業 査定事業費のうち国県補助金及びその他特定財源を除く事業費の2分の1以内の額
(2) 一般事業費 査定事業費のうち特定すべき財源を除く事業費の3分の1以内の額。ただし、地域振興事業、青年部活動事業及び女性部活動事業のうち市長が必要と認めた事業については、市長が認めた額
(3) 管理費 渉外費を除いた査定事業費のうち特定財源を除く3分の1以内で、市長が定める額
(4) 創業支援事業費 創業支援事業として前条第4号に要した経費の内で市長が必要と認める額
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(規則様式第1号)を市長の指定する期日までに、次に掲げる関係書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(補助事業の内容又は経費配分の変更)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後において補助事業の内容又は、経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ市長に変更申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の状況報告)
第9条 補助事業者は、9月30日現在における補助事業の遂行状況を、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(事業実施報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了後速やかに事業実施報告書(規則様式第5号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金に係る経理)
第11条 補助事業者は、補助金に関する書類及び経理についての帳簿等を整備し、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得した施設及び備品等(以下「取得財産」という。)について台帳を備え、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者が取得財産を他の用途に使用、貸し付け、譲渡、交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。この場合において、市長は、当該取得財産が耐用年数を経過している場合を除き、取得財産を処分したことにより得た収入の全部又は一部を納付させることができる。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付内容及び条件その他、この告示に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により、補助金交付決定の取消しをした場合において、すでに補助金が交付されているときは、市長はその返還を命ずるものとする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月25日告示第80号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年12月10日告示第252号)
この告示は、公表の日から施行する。