○瑞穂市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市法定外公共物管理条例(平成17年瑞穂市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可行為の許可手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる行為につきそれぞれ当該各号に掲げる様式を市長に提出しなければならない。また許可を受けた事項を変更する時も同様とする。

(1) 条例第4条第1項第1号アに規定する敷地 法定外公共物敷地占使用等許可(変更)申請書(様式第1号)

(2) 条例第4条第1項第1号イに規定する工作物の新築、改築又は除却 法定外公共物工作物(新築・改築・除却)許可(変更)申請書(様式第2号)

(3) 条例第4条第1項第1号ウに規定する土地の形状の変更又は竹木の栽培若しくは伐採 法定外公共物掘削等許可(変更)申請書(様式第3号)

(4) 条例第4条第1項第2号に規定する自費工事 法定外公共物自費工事許可(変更)申請書(様式第4号)

(許可を受ける必要のない行為)

第3条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受ける必要がない行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業

(3) 市長の権限に属する事業

(4) 電線又は索道の上空横過で法定外公共物の機能に支障を及ぼさないとみなされる行為

(許可期間の更新手続)

第4条 条例第8条第3号の規定により許可期間の更新を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可につきそれぞれ当該各号に掲げる様式を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号アに規定する敷地 法定外公共物敷地占使用等許可更新申請書(様式第5号)

(2) 条例第4条第1項第1号イに規定する工作物の新築、改築 法定外公共物工作物許可更新申請書(様式第6号)

(3) 条例第4条第1項第2号に規定する自費工事 法定外公共物自費工事許可期間更新申請書(様式第7号)

(検査を受ける手続)

第5条 条例第9条第1項の規定により検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる様式を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号イに規定する工作物の新築、改築又は除却 法定外公共物工作物完成届(様式第8号)

(2) 条例第4条第1項第2号に規定する自費工事 法定外公共物自費工事完了届(様式第9号)

(権利義務の移転等手続)

第6条 条例第11条第1項の規定により許可に基づく権利義務の移転の承認を受けようとする者は、法定外公共物に関する権利義務移転承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定により許可に基づく権利義務の移転の承継の届出をしようとする者は、法定外公共物に関する権利義務承継申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(行為の廃止等の届出手続)

第7条 条例第12条の規定により行為の廃止等の届出をしようとする者は、法定外公共物に関する許可事項廃止等届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復の届出手続)

第8条 条例第14条の規定により原状回復の届出をしようとする者は、法定外公共物原状回復届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市法定外公共物管理条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市法定外公共物管理条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日 規則第2号

(令和3年5月1日施行)