○瑞穂市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市法定外公共物管理条例(平成17年瑞穂市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号アに規定する敷地 法定外公共物敷地占使用等許可(変更)申請書(様式第1号)
(2) 条例第4条第1項第1号イに規定する工作物の新築、改築又は除却 法定外公共物工作物(新築・改築・除却)許可(変更)申請書(様式第2号)
(3) 条例第4条第1項第1号ウに規定する土地の形状の変更又は竹木の栽培若しくは伐採 法定外公共物掘削等許可(変更)申請書(様式第3号)
(4) 条例第4条第1項第2号に規定する自費工事 法定外公共物自費工事許可(変更)申請書(様式第4号)
(許可を受ける必要のない行為)
第3条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受ける必要がない行為は、次に掲げるものとする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
(3) 市長の権限に属する事業
(4) 電線又は索道の上空横過で法定外公共物の機能に支障を及ぼさないとみなされる行為
(1) 条例第4条第1項第1号アに規定する敷地 法定外公共物敷地占使用等許可更新申請書(様式第5号)
(2) 条例第4条第1項第1号イに規定する工作物の新築、改築 法定外公共物工作物許可更新申請書(様式第6号)
(3) 条例第4条第1項第2号に規定する自費工事 法定外公共物自費工事許可期間更新申請書(様式第7号)
(1) 条例第4条第1項第1号イに規定する工作物の新築、改築又は除却 法定外公共物工作物完成届(様式第8号)
(2) 条例第4条第1項第2号に規定する自費工事 法定外公共物自費工事完了届(様式第9号)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市法定外公共物管理条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市法定外公共物管理条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。