○瑞穂市法定外公共物管理条例

平成17年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるものを除き、市における法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路及びその附属物(以下「認定外道路等」という。)

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川及び公共の用に供される溝渠、水路、湖沼、ため池、堤等並びにこれらの附属物で、下水道法(昭和33年法律第79号)が適用される下水道及び瑞穂市普通河川等取締条例(平成15年瑞穂市条例第112号)に定める以外のもの

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊すること。

(2) 法定外公共物に土石、砂れき、じんかい、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可行為)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が許可を受ける必要がないと認めたときは、この限りでない。許可を受けた事項を変更する時も同様とする。

(1) 占使用等 法定外公共物を占用又は使用する次に掲げる行為

 法定外公共物の敷地の占使用等をすること。

 法定外公共物の敷地内において、工作物を新築、改築又は除却すること。

 法定外公共物の敷地内において、掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の栽培若しくは伐採をすること。

(2) 自費工事 生活上の便益の向上のため自らの費用により法定外公共物の形状を変更する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能及び構造に支障を及ぼす行為をすること。

2 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の基準)

第5条 市長は、許可をするときは次に掲げる基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。

(2) 前号に定めるほか、公共の福祉を確保するのに支障のないこと。

(国等の特例)

第6条 国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(以下「国等」という。)第4条第1項に規定する行為をしようとするときは、同条の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議し、その同意を得なければならない。

(許可事項の表示)

第7条 許可を受けた者は、許可の期間中見やすい場所に許可を受けた者の住所又は事務所の所在地及び氏名又は名称、許可年月日、許可の期間、許可指令番号、許可を受けた目的、許可面積等を記載した標識を設けなければならない。

2 前項の規定は、前条の規定による同意を得た国等について準用する。

(許可の期間)

第8条 許可の期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条第1項第1号ア又はの規定による許可期間 5年以内

(2) 第4条第1項第1号イの規定による許可期間 5年以内。ただし、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条に規定する占用期間が10年以内の工作物の許可期間にあっては、10年以内

(3) 許可は、その期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに、1月以上1年未満のものについては期間満了の日の1週間前までに、1月未満のものについては期間満了の日の前日までに許可を受けた者から申請があったときに限り更新することができる。

(4) 前項の申請があったときは、許可期間の満了の後でもその申請が拒否され又は更新の許可があるまでは、当該許可はその効力を失わない。

(工作物の検査等)

第9条 次に掲げる者は、許可に係る行為が完了したときは当該工作物について市長の検査を受けなければならない。

(1) 第4条第1項第1号イの規定による工作物の新築又は改築の許可を受けた者

(2) 第4条第1項第2号の規定による許可を受けた者

2 前項に規定する者は、検査に合格した後でなければ当該工作物を使用してはならない。

(許可物件の管理等)

第10条 占使用等の許可を受けた者又は第6条の規定による同意を得た国等は、市長の指示に従い、占使用等に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、これらに異状を認めたときは、速やかに占使用等を中止し、その旨を市長に届けなければならない。

(許可に基づく権利義務の移転)

第11条 許可に基づく権利義務は市長の許可を受けなければ、移転することができない。ただし、相続及び法人の合併のときは、この限りでない。

2 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人は、許可に基づく権利義務を承継したときは、その承継の日から1月以内にその旨を市長に届けなければならない。

(行為の廃止等の届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた日から10日以内にその旨を市長に届けなければならない。

(1) 許可を受けた者が、当該許可に係る行為を廃止又は終了したとき。

(2) 第6条の規定による同意を得た国等が、当該同意に係る行為を廃止又は終了したとき。

(3) 許可を受け、又は第6条の規定による同意を得た当該目的たる行為を行うことが事実上不可能となったとき。

(許可の失効)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、許可は効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡した場合又は許可を受けた法人が消滅した場合において、第11条第2項の規定による届出がなされなかったとき。

(2) 前条各号に該当する場合において、同条の規定による届出がなされたとき。

(3) 法定外公共物が第2条に規定する法定外公共物でなくなったとき。

(原状回復等)

第14条 占使用等の許可を受け、又は第6条の規定による同意を得たものは当該許可若しくは同意の期間が満了したとき又は当該許可若しくは同意が効力を失ったときは、直ちに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該許可を受け、又は同意を得たものの申請に基づき、市長が原状回復を不必要と認めたものについては、この限りでない。

2 市長は、前項本文の規定による原状の回復が不十分と認めたときは、占使用等の許可を受け、又は同意を得たものに対して、必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をすることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設置すること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施工するため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 許可を受けた者以外のものに工事、占用その他の行為の許可をする公益上の必要が生じたとき。

(3) 洪水その他の自然現象で法定外公共物の状況が変化したことにより、許可に係る工事その他の行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生じることとなったとき。

(4) 許可に係る工事の施工の方法又は工事の施工後における工作物の管理の方法が法定外公共物の管理上著しい支障を生じるおそれがあるとき。

(立入検査)

第16条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要があるときは、職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(占使用料等の徴収)

第17条 法定外公共物の占使用等については、占使用料を徴収しない。

(罰則)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 許可を受けないで第4条第1項各号に規定する行為をした者

(3) 第15条の規定に基づく処分に違反した者

(用途廃止)

第19条 市長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、次の場合による。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合

(2) 代替の施設の設置により、存置の必要が無くなった場合

(3) 地域開発等により、存置する必要が無くなった場合

(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと認める場合

(処分)

第20条 市長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、別に定める規定により処理することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

瑞穂市法定外公共物管理条例

平成17年3月28日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)