○瑞穂市普通河川等取締条例
平成15年5月1日
条例第112号
(目的)
第1条 この条例は、法令に別段の定めのあるものを除き、普通河川等に関する工事その他の行為を取り締まり、及びその利用を規制し、もって公共の福祉を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「普通河川等」とは、河川法(昭和39年法律第167号)及び瑞穂市都市下水路条例(平成15年瑞穂市条例第106号)を適用又は準用しない河川及び公共の用に供せられる溝きょ、水路、湖沼、ため池等をいい、これらから生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために設けられた堤防、護岸、水制、床留、ダム、水門、こう門、ひ門、ひ管等の施設を含むものとする。
(行為の禁止)
第3条 何人も普通河川等に関し、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川等を損壊すること。
(2) 土石、砂れき、じんかい、竹木その他の物件を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、普通河川等の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(制限行為)
第4条 何人も普通河川等に関し、市長の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、許可を受ける必要がないと市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 竹木を流送すること。
(2) 普通河川等の流水の清潔、方向、分量、幅員、深浅その他敷地の現況に著しい影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項の許可に普通河川等の管理上必要な条件を付すことができる。
(占使用等の許可)
第5条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽易な行為は除く。
(1) 普通河川等の敷地に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を新築、改築又は除却すること。
(2) 普通河川等の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
(3) 普通河川等の敷地において土石、砂れき、竹木その他の産出物(以下「河川産出物」という。)を採取すること。
(4) 普通河川等の敷地の堀さく、盛土若しくは切土その他の敷地の形状を変更する行為(第2号の許可にかかる行為のためにするものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
2 前項の許可は、その期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに、1月以上1年未満のものについては期間満了の日の1週間前までに、1月未満のものについては期間満了の日の前日までに許可を受けた者から申請があったときに限り、更新することができる。
3 前項の申請があったときは、許可の期間の満了の後でもその申請が拒否され、又は更新の許可があるまでは、当該許可は、その効力を失わない。
(許可工作物の使用制限)
第10条 第5条の規定により工作物の新築又は改築の許可を受けた者は、当該工事について市長の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。
(許可に基づく権利義務の移転)
第12条 この条例の規定による許可に基づく権利義務は、市長の承認を受けなければ、移転することができない。ただし、相続及び法人の合併の場合は、この限りでない。
2 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人は、この条例の規定による許可に基づく権利義務を承継した場合においては、その承継の日から1月以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(行為の廃止等の届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が生じた日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(2) 第8条の規定により協議を行った国等が当該協議に係る行為を廃止したとき。
(1) 許可を受けた者が死亡した場合又は許可を受けた法人が消滅した場合において、第12条第2項の規定による届出がなされなかったとき。
(3) 普通河川等が第2条に規定する普通河川等でなくなったとき。
(原状回復等)
第15条 この条例の規定による許可を受け、若しくは同意を得た者は、当該許可若しくは同意の期間が満了した場合又は当該許可若しくは同意が効力を失った場合には、直ちに普通河川等を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該許可を受け、又は同意を得た者の申請に基づき、市長が原状回復を不適当であると認めたものについては、この限りでない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 国等又は市が普通河川等に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為の許可をする公益上の必要が生じた場合
(3) 洪水その他の天然現象により普通河川等の状況が変化したことにより、許可に係る工事その他の行為が普通河川等の管理上著しい支障を生ずることとなった場合
(4) 許可に係る工事の施行の方法又は工事の施行後における工作物の管理の方法が普通河川等の管理上著しい支障を生ずるおそれがある場合
(占用料等の徴収)
第17条 普通河川等の占用については、占用料は徴収しない。
2 河川産出物の採取については、採取料は徴収しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第16条の規定に基づく処分に違反した者
(用途廃止)
第20条 市長は、普通河川等としての用途目的を喪失し、将来公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、次の場合による。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替の施設の設置により、存置の必要が無くなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要が無くなった場合
(4) その他普通河川等として存置する必要がないと認める場合
(処分)
第21条 市長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、別に定める規定により処理することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月28日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。