○瑞穂市都市下水路条例

平成15年5月1日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第31条において準用する法第25条の規定に基づき、法その他の法令に定めるもののほか、市の都市下水路の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に都市下水路を設置する。

2 前項の都市下水路は、主として市街地における下水(生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水又は雨水をいう。以下同じ。)を排除するための下水道(公共下水道を除く。)で、その規模が下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第1条に規定する規模以上のものであり、かつ、市が法第27条第1項の規定により指定したものとする。

(都市下水路の構造の基準)

第3条 都市下水路の構造の基準は、瑞穂市下水道条例(平成15年瑞穂市条例第142号)第22条第23条及び第25条の規定を準用する。

(都市下水路の維持管理の基準)

第4条 都市下水路のしゅんせつは、必要に応じて行うものとする。

(行為の許可)

第5条 次に掲げる行為(施行令第19条に規定する行為を除く。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。

(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。

2 前項に規定する許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 施行又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

3 市長は、前2項の規定による許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、法令で定める基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。

(許可を要しない行為の届出)

第6条 施行令第19条に規定する行為(主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取り外しの容易なものを設ける行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、前条第2項各号に掲げる図面を添付して市長に届け出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第7条 第5条第1項の規定による許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないものであり、かつ、同項の許可を受けた者が当該物件を設けた目的に付随して行うものについては、同項本文後段の規定にかかわらず、変更の許可を受けることを要しない。

(物件の工事の検査)

第8条 第5条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る物件の工事が完了したときは、その工事の完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が法令で定める基準に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

(既設物件に係る特例)

第9条 都市下水路の指定の際、現に当該都市下水路に関し、権限に基づき第5条第1項各号に規定する物件を設けている者(工事中の者を含む。)は、従前と同様の条件により、当該物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。

(占用の許可)

第10条 都市下水路の敷地又は構造物に物件(施行令第19条に規定する行為に係る物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は構造物を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第5条第1項の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項に規定する占用物件の占用の期間は、5年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。

3 第1項本文の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間、場所その他規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定による占用又は占用の変更が必要やむを得ないものであり、かつ、法令及び規則で定める基準に適合する場合に限り、第1項又は前項の規定による許可をするものとする。

(原状回復)

第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用物件を除却し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、市長において原状に回復することが不適当であると認めた場合は、この限りでない。

(1) 占用の期間が満了し更新を行わなかったとき。

(2) 当該占用物件を設ける目的を廃止したとき。

(3) 第13条第1項又は第2項の規定により占用の許可を取り消され、又は原状回復を命じられたとき。

2 市長は、占用者に対して、前項の規定による原状回復の場合又は原状回復が不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(行為の禁止)

第12条 何人も都市下水路及びそれに接続する排水施設(以下この条において「都市下水路等」という。)において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市下水路等の施設を損傷すること。

(2) みだりに都市下水路等の施設を操作すること。

(3) 下水の排除を妨害すること。

(4) 下水以外の廃棄物を投棄すること。

(監督処分等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(占用料の徴収)

第14条 都市下水路の占用については、占用料は徴収しない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する行為をした者

(2) 第8条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第10条第1項又は第3項の規定に違反して都市下水路を占用した者

(4) 第11条第2項の規定による指示に従わなかった者

(5) 第12条の規定に違反した者

(6) 第13条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町都市下水路条例(昭和55年穂積町条例第5号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で改正後の瑞穂市都市下水路条例第3条の規定に適合しないものに係るこれらの規定(その適合しない部分に限る。)の適用については、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りではない。

瑞穂市都市下水路条例

平成15年5月1日 条例第106号

(平成25年4月1日施行)