○瑞穂市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成16年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例(平成15年瑞穂市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条第2項の受益者の届出は、特定環境保全公共下水道事業受益者申告書(別記様式)によるものとする。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規則の規定に基づいて提出されている申告書は、この規則による改正後の瑞穂市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

画像

瑞穂市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成16年4月1日 規則第16号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成16年4月1日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第18号
令和4年3月16日 規則第15号