○瑞穂市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例

平成15年12月26日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う下水道事業のうち特定環境保全公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において、受益者とは、事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する土地の所有者又は建築物の所有者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、当該土地又は建築物につき質権等の権利を有している者が協議し、当該権利者を分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出たときは、その者を受益者とみなす。

(徴収対象区域の公告)

第3条 市長は、毎年度の当初に、分担金を徴収しようとする区域(以下「徴収対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。これを変更するときも同様とする。

2 徴収対象区域は、前項の公告の日までに事業を施行した区域及び公告の日に属する年度までに事業を施行することが予定されている区域とする。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、別表に定めるところによる。

(分担金の徴収)

第5条 分担金は、瑞穂市下水道条例(平成15年瑞穂市条例第142号)第7条第1項の規定による排水設備の計画の確認を受けるまでに徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(納付)

第6条 分担金の納付は、納入通知書により納付するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

処理区域名

区分

分担金の額

備考

西処理区

A 一般住宅(専用住宅)

15万円

 

B A以外の建物(共同住宅、店舗、事務所及び併用住宅)

15万円に建物床面積200平方メートルを超える1平方メートル当たり440円を乗じて得た額を加算した額

建物の床面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は切り捨てる。

瑞穂市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例

平成15年12月26日 条例第143号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成15年12月26日 条例第143号
平成30年12月21日 条例第22号