○瑞穂市国民健康保険税条例施行規則

平成16年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市国民健康保険税条例(平成16年瑞穂市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税の賦課及び徴収)

第2条 条例第11条に規定する普通徴収の方法による国民健康保険税の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書(瑞穂市税条例(平成15年瑞穂市条例第44号)第2条第3号に規定する納付書をいう。)による納付その他の方法によるものとする。

2 前項及び次条に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課及び徴収については、瑞穂市税条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第43号)の例による。

(文書の様式)

第3条 条例施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとし、その他必要な文書の様式は、瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則(平成15年瑞穂市規則第44号)に定める様式を準用する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月7日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(瑞穂市国民健康保険税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の瑞穂市児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の瑞穂市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の瑞穂市児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第15条の規定による改正前の瑞穂市老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則、第17条の規定による改正前の瑞穂市後期高齢者医療に関する規則、第18条の規定による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の瑞穂市身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則、第21条の規定による改正前の瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第22条の規定による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則及び第24条の規定による改正前の瑞穂市道路占用等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年11月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月18日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づいて提出されている申告書は、この規則による改正後の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和5年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の瑞穂市国民健康保険税施行規則の規定による令和4年度以前の賦課年度に属する国民健康保険税に係る様式は、なお従前の例による。

(令和5年12月28日規則第50号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

様式番号

様式

根拠条文

1

国民健康保険税納税通知書

条例第26条

2

国民健康保険税変更(決定)通知書

条例第13条第22条及び第23条

3

国民健康保険税軽減申請書

条例第23条の2

4

産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書

条例第23条

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瑞穂市国民健康保険税条例施行規則

平成16年3月31日 規則第14号

(令和6年1月1日施行)